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更新日:2023年9月28日
本市は、犯罪のない安全で安心して暮らすことができるまちづくりの実現を目指し、条例を制定しました。(平成23年4月1日施行)
この推進プランは、条例第9条で規定している計画です。犯罪のない安全で安心して暮らせることができるまちづくりの実現を目指し、基本理念、取組方針、具体的な事業などを定め、市民、警察、行政が連携・協力しながら、総合的かつ計画的に各種事業に取り組みます。(平成20年6月5日策定/令和5年4月1日改定)
本市は、安全で安心して暮らせるまちづくりを目指し、市民、関係団体、警察、行政などが連携・協力して「犯罪のない地域社会を形成するための防犯体制の確立」を図るため、防犯に関する情報の共有化や防犯活動の推進についての話し合いを行うことを目的として、この協議会を設置しました。
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