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更新日:2023年2月20日

(仮称)鎌倉市共生社会の実現を目指す条例素案に対する意見公募について

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「(仮称)鎌倉市共生社会の実現を目指す条例」素案へのご意見に対する市の考え方

鎌倉市では、共生社会の実現に向けて、基本理念や施策の基本事項を定める「(仮称)鎌倉市共生社会の実現を目指す条例」を制定する予定です。

この度、条例素案をまとめましたので、意見公募を実施したところ、貴重なご意見をお寄せいただきました。

意見公募の結果及びご意見に対する市の考え方は、次のとおりです。

 

 

意見公募の概要

条例制定の趣旨

鎌倉市では、これまでも共生社会の推進に向けて取組を進めてきましたが、平成28年7月に起こった津久井やまゆり園の事件は、いのちの大切さと共に、多様な人々が共に生きる社会であることの重要性や、生きづらさを抱えている人への支援といったものの必要性を、強く再認識させる契機となりました。

すべての人がお互いの違いや個性を認め合い、支え合い、助け合い、一人ひとりが安心して生活できる共生社会の実現を目指して、取組を進めるための基盤となるよう、「(仮称)鎌倉市共生社会の実現を目指す条例」を制定しようとするものです。

条例の素案

「(仮称)鎌倉市共生社会の実現を目指す条例」は、市、市民及び事業者が協力しながら共生社会を実現することを目的として制定し、そのための、基本理念、市民・事業者の役割、市の責務、市の施策等を定めることにより、これからの共生社会実現に向けた取組の基盤としようとするものです。

条例の素案等については、こちらをご覧ください。

 

意見公募の実施方法等について

意見募集期間

平成30年11月26日から平成30年12月25日まで<期間内必着>

提出方法および提出先

意見書の提出は、意見応募用紙又は任意書式をご利用ください。

任意書式の場合は、住所・氏名・電話番号および「(仮称)鎌倉市共生社会の実現を目指す条例素案についての意見」である旨を記入してください。(住所が市外の場合は、市内の勤務先や学校の名称等を記載してください。)

次の提出先へ、郵便、ファックス、電子メールによりお送りいただくか、直接お持ちください。

郵便

〒248-8686

鎌倉市御成町18番10号鎌倉市健康福祉部地域共生課

ファックス

0467(23)7505

宛先に「地域共生課あて」と記載してください。

電子メール

kyosei@city.kamakura.kanagawa.jp

件名に「(仮称)鎌倉市共生社会の実現を目指す条例素案についての意見」と記載してください。

直接持参

地域共生課

(市役所本庁舎1階6番窓口。土日祝日を除く8時30分から17時15分まで(12時から13時までを除く)。)

市役所本庁舎ロビー、鎌倉生涯学習センター、中央図書館、腰越図書館、深沢図書館、大船図書館及び玉縄図書館にも「回収箱」が設置してあります。

(注意)電話や窓口による口頭でのご意見は、原則としてお受けできませんが、事情により、上記の方法で提出できない場合は、ご相談ください。

提出できる方

  • 提出できる方は、鎌倉市意見公募手続条例第2条第3号に規定された方で、次のとおりです。
  • 鎌倉市内に住所を有する方
  • 鎌倉市内の事務所又は事業所に勤務する方、鎌倉市内に事務所又は事業所を有する方
  • 鎌倉市内の学校に在学する方
  • 鎌倉市に対し、納税義務を有する方
  • この事案に利害関係を有する方

素案の閲覧・配布場所

  • 地域共生課(本庁舎1階6番窓口。土日祝日を除く8時30分から17時15分まで。)
  • 市役所本庁舎ロビー(土日祝日を除く8時30分から17時15分まで)
  • 鎌倉生涯学習センター(9時から22時まで)
  • 中央図書館、腰越図書館、深沢図書館、大船図書館及び玉縄図書館(開館日等につきましては、鎌倉市図書館ホームページでご確認ください。)

意見などの公表

いただいたご意見とそれに対する市の考え方については、個人情報(氏名、住所等)を除き、後日市ホームページにて公表します。個別回答はいたしませんので、ご了承ください。

書式

 

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鎌倉市ホームページについて

お問い合わせ

所属課室:共生共創部地域共生課くらしと福祉の相談担当

鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階

電話番号:0467-23-3000

内線:2496

メール:kyosei@city.kamakura.kanagawa.jp

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