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更新日:2021年4月2日
人権は、すべての人が生まれながらにして持っている固有の権利であり、社会において幸福な生活を営むために欠かすことのできない権利です。日本国憲法では、これを基本的人権として、侵すことのできない永久の権利として保障しています。
鎌倉市は、2004(平成16)年3月に、人権施策を進める上での基本理念、方向性などを示す基軸として「かまくら人権施策推進指針」を策定し、様々な人権施策を展開してきました。
指針策定から10年が経過し、人権の課題も多様化、深刻化しています。 本市では、より一層、人権施策の推進を図るとともに、市民、事業者の皆様にも人権についての理解を深めていただきながら、人権がすべての人に保障される地域社会をめざし、「かまくら人権施策推進指針」を改訂しました。
・第1章:人権施策推進指針の改訂、第2章:基本理念、第3章:市の基本姿勢(PDF:276KB)
・第5章:人権施策推進に向けて、第6章:市民、地域の団体、事業者の皆さんへ(PDF:309KB)
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お問い合わせ
所属課室:共生共創部地域共生課人権・男女共同参画担当
鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階
電話番号:0467-61-3870