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更新日:2012年1月10日
人権は、すべての人が生まれながらにして持っている固有の権利であり、社会において幸福な生活を営むために欠かすことのできない権利です。日本国憲法では、これを基本的人権として、侵すことのできない永久の権利として保障しています。
鎌倉市は、第3次鎌倉市総合計画で、「人権を尊重し、人との出会いを大切にするまちづくり」を基本方針の一つとして、一人ひとりの基本的人権を尊重し、人権・国籍・性・出身・障害などによる差別を受けることなく、平和を希求し、だれもが人間として尊重されるまちづくりの実現を目指して、指針の策定に取り組み、2004年3月に指針を策定しました。
※クリックすると指針の内容を見ることができます。
所属課室:市民経済部人権・男女共同参画課
鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階
電話番号:0467-23-3000