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更新日:2012年1月10日

人権擁護委員とは

  沿革

昭和23年に人権擁護委員令が発布され、翌昭和24年、人権擁護委員法の制定により、ほぼ現在の形が作られました。

委員の使命

国民の基本的人権が侵犯されないように監視し、もしこれが侵犯された場合には、その救済のため、速やかに適切な処置をとるとともに、常に自由人権思想の普及に努めることとされています。

委員の主な活動

1   人権相談

人権相談は、人権問題に関する相談を対象にするものですが、それ以外のものを排除するものではなく、困りごと心配事相談などよろず相談を受け付けます。

2   人権侵犯事件への対応

人権侵犯事件につき、その救済のため、調査及び情報の収集を行い、法務大臣への報告、関係機関への勧告等適切な措置を講ずることとされています。

3   人権啓発活動

人権擁護委員の日及び人権週間において、広報や街頭での活動により、人権を尊重することの重要性を正しく認識してもらうよう努めます。
また、次代を担う中学生に、豊かな人権感覚を身につけてもらうため、「全国中学生人権作文コンテスト」を昭和56年から実施しています。

お問い合わせ

所属課室:市民経済部人権・男女共同参画課 

鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階

電話番号:0467-23-3000

内線:2603

メールアドレス:j-josei@city.kamakura.kanagawa.jp

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