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更新日:2024年4月2日

飲食店等を経営されている皆様へ (消火器の設置義務化について)

1 飲食店等を経営されている皆様へ 

火を使用するすべての飲食店等に消火器具の設置・維持管理が義務となります!

 現在、飲食店等においては、延べ面積150平方メートル以上のものに消火器具の設置が義務付けられていますが、平成28年12月に発生した新潟県糸魚川市大規模火災を契機に消防法令が改正され、消火器具を設置しなければならない飲食店等の範囲が拡大され、延べ面積にかかわらず、火を使用する設備又は器具が設けられたすべての飲食店等に消火器具の設置が必要となります。(防火上有効な措置として総務省令で定める措置が講じられたものを除く。)

  消火器の設置について(一般財団法人 日本消防設備安全センター)(PDF:2,222KB)

2 施行期日

2019年10月1日

3 対象となる飲食店等

 次のいずれにも該当する飲食店等は、消防法施行令第10条に基づき、消火器具の設置が義務となります。

 1.  建物の延べ面積が150平方メートル未満

 ※ 建物延べ面積が150平方メートル以上の飲食店につきましては、従前から設置が必要です。

  2.  飲食物を提供するため、調理を目的としたこんろ等の火を使用する設備又は器具を設置している。  

  ※ IHこんろなど、電気を熱源とする調理器具は、消火器具の設置は必要ありません。

4 消火器具の設置が免除となる場合

 火を使用する設備又は器具のすべての火口に防火上有効な措置を設けている場合は消火器具の設置義務が免除されます。

調理油過熱防止装置

 鍋等の過度な温度上昇を検知して自動的にガスの供給を停止し、火を消す装置(いわゆるSIセンサー)

自動消火装置

 火を使用する設備、器具及び厨房設備における温度上昇を感知して自動的に消火薬剤を放射することにより火を消す装置

圧力感知安全装置

 過熱等によるカセットボンベ内の圧力上昇を感知し、自動的にカセットボンベからカセットコンロ本体へのガスの供給が停止されることにより火を消す装置

5 よくある質問

Q 火を使用しないIHコンロのみを使用しているが、消火器具は必要ですか?

 A.火を使用しないIHコンロは、消火器具の設置は必要ありません。

Q 3つ口こんろを使用しているがすべての火口に調理油加熱防止装置がないと消火器具は必要ですか?

A.3つ口こんろは、すべての火口に調理油過熱防止装置がなければ、「防火上有効な措置」として捉えられないため、消火器具の設置が必要です。

Q 卓上用のカセットこんろのみを使用していて、揚げ物料理等をしない場合でも消火器具は必要ですか?

A.カセットこんろには、「圧力感知安全装置」があるので、消火器具の設置は必要はありません。

Q 消火器は、住宅用消火器でも良いですか?

A.住宅用消火器の設置は認められません。業務用消火器の設置が必要です

 設置した消火器具は6か月ごとに点検を実施し、1年に1回消防長又は消防署長に報告する必要があります。

6 消火器具の点検および報告

 設置が義務付けられた消火器具は、6か月ごとに点検し、その結果を1年に1回消防長または消防署長へ報告が必要です。点検および報告には、総務省消防庁作成の「消火器点検アプリ」を利用することが出来ます。詳しくは下記リンク先及び各リーフレットをご参照ください。

 消火器点検アプリの提供開始(総務省消防庁)(PDF:517KB)

 消火器点検アプリ試供版(総務省消防庁リンク )( 外部サイトへリンク ) 

 自ら行う消火器の点検報告(総務省消防庁) (PDF:4,969KB)

 ※ 自ら消火器の点検と報告を行うことができるよう点検方法や報告書の記入要領をまとめたリーフレットです。

7 消火器具設置状況調査について

 鎌倉市消防本部では、「消火器具設置状況調査」として改正期日までに該当する店舗へお伺いし、法令改正の概要等の説明、消火器具設置の要否確認や店舗の状況についてお聞きいたしますので、ご理解ご協力をよろしくお願いいたします。詳細について、下記のリーフレットをご確認してください。

 設置状況調査リーフレット(PDF:130KB)

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お問い合わせ

所属課室:消防本部予防課  担当者名:査察担当

鎌倉市大船3-5-10

電話番号:0467-44-0966

メール:yobou@city.kamakura.kanagawa.jp

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