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更新日:2021年10月27日

多数の者が集合する催しの火災予防について

市火災予防条例の改正経緯

平成25年8月に京都府福知山市の花火大会会場で発生した火災を受けて、当市においても同様な火災を未然に防止または火災発生時の被害を軽減するため、鎌倉市火災予防条例の改正を行いました。

次の事項を遵守し、自主防火管理の徹底と火災予防にご協力ください!

対象火気器具を使用する場合は、消火器の準備が必要です!(平成26年8月1日施行)

祭礼、縁日、花火大会など多数の者が集合する催しで対象火気器具を使用する場合は、消火器の設置が必要です。消火器を設置する際には、次のことに注意してください。

※ただし、近親者によるバーベキューなど、相互に面識がある者同士が参加する催しは除きます。

1.使用する対象火気器具に適した消火器を準備してください。

ABC粉末消火器は、「普通火災」、「油火災」、「電気火災」のすべてに適応していますので、このタイプの消火器を準備することを推奨します。

2.消火器は、原則として対象火気器具ごとに1本以上準備してください。ただし、使用に支障がなく火災時に初期消火を有効に行うことができる場合は、複数の対象火気器具に対して、1本の消火器を兼用できます。

3.消火器を置く位置は、対象火気器具を使用する店舗内など、使用する際に支障がない場所で火気器具から消火器まで歩行距離20m以内にしてください。

【対象火気器具等】とは?

1.液体燃料を使用する器具(石油ストーブなど)

2.固体燃料を使用する器具(バーベキューグリル・七輪など)

3.気体燃料を使用する器具(ガスコンロ・ガスストーブなど)

4.電気を熱源とする器具(電気コンロ・電気ストーブなど)

5.使用に際し火災の発生のおそれがある器具(火消しつぼなど)

露店等を開設する場合は、届出が必要です!(平成27年4月1日施行)

祭礼、縁日、花火大会など多数の者が集合する催しで対象火気器具を使用する露店などを開設する場合は、届出が必要です。

大規模な催しを開催する場合(指定催し)について!(平成27年4月1日施行)

大規模な屋外催しのうち、一定規模以上のものについては、消防長が「指定催し」として指定を行い、指定された催しの主催者は、「防火担当者の選任」、「火災予防上必要な業務に関する計画書」の提出が必要になります。

《指定催しとは?》

1.来場見込み者数が1日あたり10万人以上かつ主催するものが出店を認める露店等の計画数が100店舗をるもの※「店舗等の数」には、対象火気器具等を使用しない露店も含みます。

2.消防長が人命又は財産に特に重大な被害を与えるおそれがあると認めるもの。

火災予防上必要な業務に関する計画の提出を行わなかった場合、鎌倉市火災予防条例により罰せられることがあります。

《届出の流れ》

防火担当者の選任⇒火災予防上必要な業務に関する計画の作成(作成者:防火担当者)⇒作成した計画(2部)を指定催し開催の14日前までに所轄消防署へ提出⇒計画の内容確認⇒現地確認・防火指導

 

お問い合わせ

所属課室:消防本部予防課  担当者名:予防担当

鎌倉市大船3-5-10

電話番号:0467-44-0963

内線:251

ファクス番号:0467-45-6665

メール:yobou@city.kamakura.kanagawa.jp

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