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更新日:2024年3月18日

 

消防用設備等設置届書

消防法施行令別表1(外部サイトへリンク)に掲げる防火対象物消防法第17条の3の2(外部サイトへリンク)に規定する対象物を除く)に、消防法施行令第7条(外部サイトへリンク)に規定する消防用設備等(同条第2項第1号及び第3項第4号に掲げるもののうち、手動式のものを除く)の工事を完了したときに提出する書類です。

対象者・資格など

上記の工事を完了した施行者。

書式データ

1枚目は記入例です。
2枚目を印刷してお使いください。

注意事項

  • 消防用設備等設置届書は2部提出してください。
  • WORD版ではOS、バージョンの違いにより形式崩れが起きてしまう場合があるのでその際はPDF版を活用してください。

記入上の注意

  • 記入例を参照してください。

申請方法

  • 消防本部予防課予防担当へ提出してください。

提出先

消防本部予防課予防担当(大船消防署内)

  • 電話:0467-44-0963(直通)
  • 受付時間:8時30~17時00分(土曜、日曜、休日を除く)
  • 各消防署・出張所の連絡先や所在地などは、ホームページの「組織案内」のページをご覧ください。

 

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お問い合わせ

所属課室:消防本部予防課 

鎌倉市大船3-5-10

電話番号:0467-44-0963

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