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更新日:2023年11月29日

鎌倉市風致地区条例

 ☆鎌倉市風致保全方針(PDF:170KB)

 ☆鎌倉市風致地区条例(PDF:316KB)

 ☆鎌倉市風致地区条例施行規則(PDF:297KB)

 ☆鎌倉市風致地区条例による許可の審査基準・解釈と運用

 表紙、目次(PDF:223KB)

 第1章 総論(PDF:204KB)

 第2章 許可基準 第1節(PDF:401KB)

 第2章 第2節~第8節(PDF:401KB)

 第3章 解説図集(PDF:469KB)

 第4章 緑化の求積(PDF:676KB)

 第5章 用語の解説(PDF:161KB)

 風致地区・古都保存区域のしおり(PDF:437KB)

 

風致地区

風致地区制度は、都市における良好な自然景観を保全し、自然と調和した緑豊かなまちづくりを目的としたものです。
現在、鎌倉市には約2,194ha(市全域の約55.5%)の風致地区が指定されています。

鎌倉市の風致地区概略図

風致地区概略図

風致地区の確認については、都市計画情報等提供サービスを確認してください(都市計画課ホームページへ)

風致地区内で許可が必要な行為

風致地区内で次の行為をしようとする場合には、鎌倉市風致地区条例に基づき、鎌倉市長の許可を受けなければなりません。

  1. 建築物その他の工作物の新築、増築、改築又は移転(仮設を含む)・・・注1、2参照
  2. 建築物その他の工作物の色彩の変更
  3. 宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更・・・注3参照
  4. 水面の埋立て又は干拓
  5. 木竹の伐採・・・注4参照
  6. 土石の類の採取 
  7. 屋外における物件のたい積

注1)建築物の建築・・・新築、増築、改築又は移転に係る床面積の合計が10平方メートルを超えるもの。ただし、床面積10平方メートル以下の建築物の建築で、指定された種別により建築物の高さ、建ぺい率、壁面後退距離の許可基準に適合しているものは除く。

注2)工作物の設置・・・高さが5mを超えるもの。
注3)土地の形質変更・・・高さが1.5mを超えるのり(地表面が水平面に対して30度を超える角度をなす土地)を生ずる切土、盛土もしくは、行為面積が60平方メートルを超えるもの。
注4)木竹の伐採・・・すべて。ただし、通常必要な管理行為として行う間伐や枝打ち、枯損した木竹や危険な木竹の伐採、建築物の存する敷地内において行う高さ5m以下の木竹の伐採等は、許可不要です。

許可基準の概略

1 建築物の建築の場合

  • 建築物の位置、形態、意匠(色彩、材質を含む)などが周辺の風致と調和すること。
  • 建築物の高さ、建ぺい率、壁面後退距離、緑化率が、次の基準に適合していること。

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 ※鎌倉市には第1種風致地区はありません。

 ※壁面後退距離:建築物の外壁から敷地の境界線までの有効距離

  • 敷地内に木竹が存在しない場合は、風致の維持に必要な植栽等を行うこと。 高木、中木、低木、生垣等により敷地面積の20%以上の植栽をしてください。

植栽計画のたて方

 敷地面積の20%以上の植栽面積を確保し、樹高は、高・中及び低木などが一体となって良好な自然的環境を形成するようバランスのよい植栽計画とすること。

【留意点】

  • 植栽面積(敷地面積の20%)の10平方メートルあたりに高木1本、中木2本、低木1平方メートルの割合で本数を確保する。

 高木:敷地面積×別表に定める緑化率×1/10→四捨五入した整数(本)以上

 中木:敷地面積×別表に定める緑化率×2/10→四捨五入した整数(本)以上

 低木:敷地面積×別表に定める緑化率×1/10→四捨五入した整数(㎡)以上

  • 敷地境界の2方向、できる限り道路側に生垣を設置する。
  • よう壁等構造物には、つた等をはわせる。
  • 樹木だけでは20%に足りない植栽面積分は、芝生等で補うことも可。

 以上のことをふまえ、土地利用に合わせた植栽計画をたてる。
 ※低木は、樹種・葉張によって1平方メートルあたりの本数を逆算する。

【計算例】

 敷地面積230平方メートルの高木、中木の必要本数、低木の必要面積

  • 高木
    230×20%×1/10=4.6⇒5本
  • 中木
    230×20%×2/10=9.2⇒9本
  • 低木
    230×20%×1/10=4.6⇒5平方メートル
    (小数点第一位を四捨五入)

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(4)建築物が周囲の地面と接する位置の高低差が6m以下であること。

2 工作物設置の場合

  • よう壁については、原則として自然石もしくはこれに類似させる加工をしたコンクリートブロック等を用いた練積造とすること。

3 土地形質変更の場合

  • 緑地率が一定の基準を満たすこと。
  • 5m以上の高さののりが生じる切土、盛土を伴わないこと。

※θが30度以下であれば、該当するのりの高さはHではなく、h1です。

切土、盛土

4 物件のたい積の場合 

  • 必要に応じ、道路面や隣地境界に植栽帯や遮へい物を設けること。

風致地区内行為許可申請に必要な図書等

風致地区内行為許可申請に必要な図書はこちら。

 風致地区内行為許可申請に必要な図書(PDF:478KB)

申請書等の様式はこちら。

 申請書ダウンロードサービス(開発・建築・住居表示関係)

記載事項訂正申出書

 許可後、誤記等のため申請の内容が変更になる場合は提出してください。

 ご提出の際は事前にご相談をお願いします。

 記載事項訂正申出書(PDF:127KB)

 記載事項訂正申出書(ワード:44KB)

連絡書の提出について

 樹木の枝払い又は危険木の伐採等を行う場合は風致地区内行為の許可申請は不要ですが、市への情報提供のために提出をお願いしています。

 連絡書(記載例付き)(PDF:162KB)

 連絡書(ワード:52KB)

許可後の手続きについて

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鎌倉市ホームページについて

お問い合わせ

所属課室:都市景観部都市景観課風致担当

鎌倉市御成町18-10 本庁舎3階

メール:keikan@city.kamakura.kanagawa.jp

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