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更新日:2020年4月23日
鎌倉市では、公共下水道の使用により一日でも早く快適な暮らしを送っていただくため、公共下水道接続工事を行うかたに、補助金・貸付金の制度( 鎌倉市水洗便所改造等の資金助成条例、鎌倉市水洗便所改造等の資金助成条例施行規則)を設けています。
ただし、原則として公共下水道が使用できる区域になってから3年以内に、排水設備新設等確認申請に合わせて工事(新築等を除く)を行う場合に限ります。
なお、補助金・貸付金は毎年5月に見直しを行っています。
令和2年5月1日から令和3年4月30日の金額は次のとおりです。
1工事につき70,000円
公共下水道接続に要した工事費から補助金を除いた額で、次の額を上限とし無利息で貸付を行っています。
(1)貸付金
くみ取り便所を水洗化便所に改造して公共下水道に接続する場合
1工事につき3,497,000円以内
し尿浄化槽の機能を廃止して公共下水道に接続する場合
1工事につき2,956,000円以内
(2)償還方法
借り受けた月の翌月から42カ月以内の毎月均等償還です。
口座振替によるときは、次の表の振替日に2カ月ごとの償還です。
償還分 |
4・5月 |
振替日 |
5月末日 |
償還分 |
6・7月 |
振替日 |
7月末日 |
償還分 |
8・9月 |
振替日 |
9月末日 |
償還分 |
10・11月 |
振替日 |
11月末日 |
償還分 |
12・1月 |
振替日 |
1月末日 |
償還分 |
2・3月 |
振替日 |
3月末日 |
<申請書ダウンロードサービス(下水道関係)>
補助金・貸付金に関する申請書等
地形などの理由で接続が困難な場合に、以下の補助金を利用することができます。
◎布設
公共下水道に接続するために共同私設下水道を布設する場合、次の条件を備えていれば補助金を受けることができます。
(1)条件
公共下水道が使用できる区域になってから3年以内に工事を行うもの
・私道の下水道管の延長が10メートルを超えること
・3宅地以上あり、1宅地以上に共同私設下水道を利用する家屋があること
(2)補助金の額
共同私設下水道の布設にかかる市の認めた工事費のうち、本管延長から10メートル分を除いた額を対象に補助します。
◎改築・修繕(平成25年4月新設)
施設の老朽化に対応するため、平成25年4月1日に鎌倉市水洗便所改造等の資金助成条例が改正され、共同私設下水道の改築または修繕工事費も補助金の対象となりました。
改築・修繕工事を検討される方はまず、下水道河川課・下水道担当(電話0467-61-3840)へご相談ください。
(1)条件
私道の下水道管の延長が10メートルを超えること
・3宅地以上あり、1宅地以上に共同私設下水道を利用する家屋があること
・布設工事の完了日から25年を経過していること
(2)補助金の額
現に排水施設の工事に要した額の80パーセントの額を限度とし補助します。
<申請書ダウンロードサービス(下水道関係)>
補助金・貸付金に関する申請書等
【私設汚水ポンプの補助金】
◎設置
(1)条件
公共下水道への接続工事または共同私設下水道の布設工事の際に、市長が定める形式の汚水ポンプ(私設汚水ポンプ設置基準)を2棟共同で設置するもの(ただし、市長が特に認めた場合は、1棟でも対象とすることができます。)
(2)補助金の額
現に工事に要した金額を補助します。
◎改築・修繕(平成25年4月新設)
(1)条件
過去に市の交付金を受けて設置されたもの
・設置工事の完了日から15年を経過していること
(2)補助金の額
現に排水施設の工事に要した額の80パーセントの額を限度とし補助します。
<申請書ダウンロードサービス(下水道関係)>
補助金・貸付金に関する申請書等
<関連法令>
鎌倉市水洗便所改造等の資金助成条例
鎌倉市公共下水道私設汚水ポンプ設置等に係る交付金交付取扱要綱
公共下水道に接続する排水設備工事の際、不要となる浄化槽に雨水を貯留し、庭の散水などに利用する施設として再利用することができます。この工事に対して補助制度(鎌倉市浄化槽雨水貯留施設の設置に係る補助金交付要綱)を設けています。
(1)条件
排水設備を設置することにより不要となる既設の浄化槽を雨水貯留槽に転用し、雨水貯留施設を設置する工事を行うこと
・公共下水道への接続工事の申請(排水設備新設等確認申請)と同時に、当該補助金の交付申請を行うこと
(2)補助金の額
設置工事1件につき40,000円が上限額です。
<申請書ダウンロードサービス(下水道関係)>
補助金・貸付金に関する申請書等
お問い合わせ
所属課室:都市整備部下水道河川課業務担当
鎌倉市御成町18-10 本庁舎4階
電話番号:0467-61-3717
ファクス番号:0467-23-8520
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