ここから本文です。

更新日:2023年3月31日

下水道使用料

下水道使用料

下水道使用料は、下水道管渠の清掃・修繕や終末処理場・中継ポンプ場の維持管理費などにあてるため、公共下水道を使用されるみなさまにご負担いただくものです。

下水道に流した汚水の排出量を実際に計測することは非常に困難です。そこで、関係条例等に基づき、水道の使用水量を汚水排出量として認定しています。このため、下水道使用料は、水道水を使用した部分は水道水の使用量をもとに計算します。水道水以外の水を使用した部分は、関係規則等より算定をします。(鎌倉市下水道条例、鎌倉市下水道条例施行規則、鎌倉市下水道使用料賦課徴収事務処理要綱、鎌倉市下水道使用料過誤納返還金支払要綱)

下水道使用料を算定するときは、水道の使用水量を単価表(2か月点検)(PDF:85KB)単価表(1か月点検)(PDF:104KB)にあてはめます。

なお、下水道使用料は水道料金と一緒に県水道営業所よりご請求いたします。

水道料金と合算した金額をご覧になりたい方は、下記をご覧ください。

上下水道料金早見表(家事用)2か月点検用(PDF:128KB)

上下水道料金早見表(業務用)2か月点検用(PDF:128KB)1か月点検用(PDF:130KB)

(水道料金は、使用の用途により料金体系が異なります。)


令和5年4月1日から、下水道使用料を値上げしました。令和5年3月31日までの単価表は、下記をご確認ください。

【令和5年3月31日まで】単価表(2か月点検)(PDF:91KB)

【令和5年3月31日まで】単価表(1か月点検)(PDF:92KB)

 下水道使用料の減免

申請により、下水道使用料の減免を受けることができます。資格を証明する証書・手帳等をご持参の上、市役所下水道経営課でご申請ください。電子申請も受け付けています。

減免対象は、次のとおりです。

基本料金の減免

在宅で生活している場合に限ります。

(1)児童扶養手当法の規定により児童扶養手当を支給されている方

(2)特別児童扶養手当等の支給に関する法律の規定により特別児童扶養手当を支給されている方

(3)国民年金法の規定により遺族基礎年金を支給されている方

遺族基礎年金については「遺族基礎年金について知りたい。」をご参照ください。

(4)児童福祉法または知的障害者福祉法の規定により相談所において最重度(A1)または重度(A2)の知的障害と判定された方

(5)身体障害者福祉法の規定により障害者手帳の交付を受け、記載されている障害の級別が1級または2級の方

(6)精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、記載されている等級が1級の方

(7)介護保険法の規定により要介護4または要介護5の認定を受けている方

(8)療育手帳B1またはB2、身体障害者手帳3級、精神障害者保健福祉手帳2級のうち一人で2つ以上を受けている方

料金の1割または2割を減免

社会福祉法第2条第1項に規定する社会福祉事業を営む事業者

東日本大震災の被災者の方々の基本使用料を減免

東日本大震災により被災された方々

 パソコン又はスマートフォンから電子申請を行う場合

お手元にお客様番号がわかるもの(上下水道使用量のお知らせ等)及び資格を証明する証書・手帳等をご用意いただき、e-kanagawa電子申請システム(外部サイトへリンク)から申請してください。

電子申請システムの2次元コード

減免QRコード

 新型コロナウィルスの感染拡大に伴う下水道使用料の支払い猶予について

新型コロナウィルス感染症の影響により、上下水道料金の支払いが困難になった方に対し、納入通知書の納期限又は口座振替日(1回目)から最長4か月間、下水道使用料の支払いを猶予します。

手続きについては、「新型コロナウイルスの感染拡大に伴う上下水道料金の支払い猶予について」(外部サイトへリンク)をご覧ください。

上下水道料金一括納付制度

下水道使用料は水道料金(外部サイトへリンク)と一緒に「上下水道料金」としてお支払いいただきます。

お支払いできる場所

上下水道料金は、口座振替、納入通知書、クレジットカード払いにより、お支払いいただけます。
(クレジットカード払いの詳細については、「神奈川県企業庁のホームページ」(外部サイトへリンク)をご覧ください。)

納入通知書は、県水道営業所の窓口、県の指定金融機関、ゆうちょ銀行・郵便局の窓口、及び県の指定するコンビニエンスストアでお支払いいただけます。

なお、市役所本庁舎の金融機関派出所、下水道経営課及び各支所の窓口ではお取り扱いできませんのでご注意ください。

口座振替制度のお申し込みには上下水道料金のお知らせ等と通帳、通帳の届出印をご持参の上、県の指定金融機関等へ直接お届けください。

転居・転出等の手続先

転居・転出に伴う上下水道の使用廃止等のお届け、または名義変更は、県鎌倉水道営業所(電話0467-22-6200)(外部サイトへリンク)へご連絡ください。

下水道使用料に係る審査請求等について

  1. この処分に不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、神奈川県知事に対して審査請求をすることができます。
  2. この処分については、上記1の審査請求に対する裁決を経た場合に限り、神奈川県を被告として(訴訟において神奈川県を代表する者は神奈川県公営企業管理者となります。)、横浜地方裁判所に処分の取消しの訴えを提起することができます。この場合においては、当該裁決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に訴えを提起する必要があります。

なお、次の1.から3.までのいずれかに該当するときは、審査請求に対する裁決を経ないで処分の取消しの訴えを提起することができます。

1.審査請求があった日の翌日から起算して3か月を経過しても裁決がないとき。

2.処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。

3.その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。

Adobe Readerをお持ちでない方は、下記リンク先から無料ダウンロードしてください。

鎌倉市ホームページについて

お問い合わせ

所属課室:都市整備部下水道経営課料金担当

鎌倉市御成町18-10 本庁舎4階

電話番号:0467-61-3717

ファクス番号:0467-23-8520

メール:fukyu@city.kamakura.kanagawa.jp

  • PC版を表示
  • スマホ版を表示