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更新日:2021年8月10日

下水道事業受益者負担金

1概要

公共下水道が整備されますと、各家庭の台所・トイレ・風呂場などから排出される汚水を直接市の汚水管に放流することが可能になります。これに伴い、環境衛生の改善・快適性の向上等が図られ、土地の価値の増加という利益がもたらされることになります。そして、この利益を受けることができる人は、公共下水道が利用できる区域の土地の所有者または権利者の方々です。
そこで、公共下水道に接続できる区域内の利益を受ける方に、その事業費の一部を負担していただき、事業をできるだけ早く円滑に推進しようとするものが『受益者負担金制度』(鎌倉都市計画下水道事業受益者負担に関する条例、鎌倉都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則)です。

2負担金の対象となる土地

公共下水道事業計画区域内の宅地・私道・農地(田・畑)・山林・原野等がすべて負担金の対象になります。

ただし、土地の形状や用途などにより、負担金が免除または徴収の猶予を受ける場合があります。

3負担金を納める人(受益者)

公共下水道事業計画区域内にある土地の所有者または権利者(地上権者・質権者・使用借主)です。

負担金を払う人の模式図

 

4受益者の負担金額

負担金額は、1平方メートルあたりの単価に、皆様が所有しまたは権利のある土地の面積をかけますと算出されます。

〈負担金算出例(鎌倉第3負担区の事例)〉
土地面積が165.28平方メートル(50坪)の場合は次のようになります。

233円(鎌倉第3負担区の1平方メートル当たりの単価)×土地面積165.28平方メートル(50坪)=38,510円

 

1平方メートルあたりの単価は地区によって異なります。

負担区別区域図

区分 対象面積 単位負担金額 対象処理場
鎌倉負担区 647.5ヘクタール 1平方メートル当たり116円 七里ガ浜浄化センターで処理
鎌倉第2負担区 530.2ヘクタール 1平方メートル当たり203円 七里ガ浜浄化センターで処理
鎌倉第3負担区 1,427.2ヘクタール 1平方メートル当たり233円 山崎浄化センターで処理

 

 

また、負担金は、公共下水道が使用可能になった時期に一度だけ負担していただくものです。

 

 

5負担金の納付方法

納付いただく負担金は、市から納入通知書を送付してご案内しています。負担金は3年に分割し、さらに1年を4回の納期に分けて納めていただきます。したがって、全部で12回の分割納付となります。

各期の納期は次のとおりです。

 

第1・5・9期

7月1日から7月31日まで

第2・6・10期

9月1日から9月30日まで

第3・7・11期

11月1日から11月30日まで

第4・8・12期

翌年1月1日から1月31日まで

 

6一括納付と前納報奨金

負担金は、通常は分割で納付いただきますが、申し出により3年分を一度にあるいは数期分まとめて納めていただきますと、その前納額に次の報奨金交付率をかけて算出した前納報奨金が交付されます。

前納期前に納付した納期数 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

報奨金交付率%

(前納額に対する割合)

2 3 4 5 6 7 9 11 14 17 20

 

たとえば、前例の165.28平方メートル(50坪)の土地にかかる負担金額38,510円を第1期目の納期内に一括納付したとすると、差引納付額は次のとおりです。

納付金額 納期前納付 報奨金 差引納付額
納期 納期数 負担金 交付率 報奨金
A     B C B×C=D A-D
38,510円 2期~12期 11 35,200円 20% 7,040円 31,470円

7負担金の徴収猶予

次の事項に該当する受益者は、申請により一定期間、負担金の徴収猶予を受けることができます。

徴収猶予の対象になる土地

徴収猶予率 徴収猶予期間
係争地 100% 判決等係争事由解決のときまで
田・畑・山林(ただし宅地に準じるものは除く) 100% 宅地として使用できる状況と認められるまで
市長が災害・盗難・その他の事故により徴収を猶予する必要があると認めるもの 市長がその都度決定 一回の徴収猶予期間は1年以内

8負担金の減免

次の事項に該当する受益者は、申請により、全部または一部の免除を受けることができます。
(1)公の生活扶助を受けている方。
(2)土地の状況により特に負担金を減免する必要があると認められる方。
[学校、社会福祉施設、神社、寺院、教会、文化財及び歴史的風土特別保存地区に指定
された土地(住居等に使用する建物の敷地は除く)、墓地、自治会の集会所などの
土地、公共性の高い私道等]
(3)下水道事業のため土地物件、労力または金銭を提供された方。

9申告から納付まで

申告から納付までの流れは次のとおりです。

負担金の減免のフロー図


※申告書用紙は、賦課の対象となる土地の所有者に郵送します。

この申告書は、土地面積等について確認していただくとともに、受益者を決定するものです。
申告書の記載要領を参照し、必要事項を記入のうえ提出してください。

お問い合わせ

所属課室:都市整備部下水道経営課料金担当

鎌倉市御成町18-10 本庁舎4階

電話番号:0467-61-3717

ファクス番号:0467-23-8520

メール:fukyu@city.kamakura.kanagawa.jp

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