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更新日:2023年7月7日

ディスポーザーの設置に必要な書類

ディスポーザーの使用は鎌倉市下水道条例により原則禁止ですが、処理槽を有するディスポーザー等で市長が認めるものについては使用することができます。

設置を検討される際は、事前に下記の担当課までご相談ください。

詳細については、市ホームページ「ディスポーザーについて」のページ及び「鎌倉市ディスポーザー排水処理システム取扱要綱」をご覧ください。

対象者・資格など

ディスポーザー排水処理システムの設置を行おうとする人。

書式データ

注意事項

添付書類の詳細、記入上の注意など、詳しくは「鎌倉市ディスポーザー排水処理システム取扱要綱」をご覧ください。

申請方法

  • 下記の担当課へ持参してください。
  • 各支所、市民サービスコーナー(大船ルミネウィング6階)、郵送、ファックス、電子メールでは、受け付けしておりません。

提出先

下水道経営課設備担当(本庁舎4階)

  • 電話:0467-61-3840
  • 受付時間:8時30分~12時、13時~17時(土曜、日曜、休日を除く)

 

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鎌倉市ホームページについて

お問い合わせ

所属課室:都市整備部下水道経営課設備担当

鎌倉市御成町18-10 本庁舎4階

電話番号:0467-61-3840

ファクス番号:0467-23-8520

メール:fukyu@city.kamakura.kanagawa.jp

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