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更新日:2019年1月31日

条例制定請求代表者への意見を述べる機会の付与について

鎌倉市議会告示第1号

条例制定請求代表者への意見を述べる機会の付与について

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第4項の規定に基づく条例制定請求代表者への意見を述べる機会の付与について、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第98条の2第1項の規定に基づき、次のとおり告示する。 

  平成30年11月20日

鎌倉市議会議長 中村 聡一郎    

1 日時   平成30年11月22日(木曜日)午前9時30分

2 場所   鎌倉市議会議場(鎌倉市御成町18番10号 鎌倉市役所本庁舎2階)

3 案件     議案第52号鎌倉市本庁舎整備に関する住民投票条例の制定について

4  人数     条例制定請求代表者6人以内

5 意見を述べる時間  全体で30分以内

 

 

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