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更新日:2021年1月14日

直接請求って何のこと?

直接請求制度とは?

地方自治においては、住民による選挙で選ばれた代表者(市長)により行政が行われる間接民主制が原則ですが、住民の意思を実現する手段の一つとして直接請求制度があります。直接請求を実行するためには、選挙権のある住民(有権者)の一定数以上の署名が必要となります。このうち、市長に対し「条例制定(改廃)の請求」を行うためには、有権者の50分の1以上の署名が必要です。

直接請求の実例

平成30年、市が市役所本庁舎を深沢地域整備事業用地に移転する計画を発表したことを受け、住民から市長に対し、本庁舎の整備に関する住民投票を実施するための条例を制定するよう、直接請求がありました。

その後、市長から議会へ、条例の制定議案が、意見を付けて提出されたため、平成30年11月臨時会を開会し、議案の審査を行いました。

 

詳細は議会だより第244号(平成31年(2019年2月1日発行))の1面をご覧ください。

 

お問い合わせ

所属課:議会事務局議事調査課議事調査担当

鎌倉市御成町18-10 本庁舎2階

電話番号:0467-23-3000

内線:2448

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