ここから本文です。

更新日:2021年1月14日

議会用語豆知識

 委員会付託

本会議において議題となっている議案等について担当の委員会に詳しい審査をまかせることです。

 意見書・決議

市民の生活にとって重要なことでも、それが国や県の仕事であるときなどは、市の力だけでは解決できないこともあります。このようなとき市議会では、国会または関係行政庁(国・県など)に対して、「意見書」を提出して、問題の解決を求めることができます。 これに対して「決議」は、議会としての意思を表明するために行うもので、他の機関に解決を求めていくものではありません。

意見書と決議

 一般質問

議員が議長の許可を得て、行政全般について質問するものです。 一般質問を行う場合は、通告書に要旨を記入し事前に議長に提出します。質問の順番は議会運営委員会において抽選で決めます。

他の市議会では、一般質問に、時間制限や回数制限が設けられているほか、日程の最後に行うケースが多いようです。 鎌倉市議会では一般質問の時間について平成13年6月定例会から質問と答弁を合わせて、2時間をめどとして各議員が努力することを申し合わせました。また、新鮮で緊張感のある議論とするため本会議の冒頭で一般質問を行っています。

 議案

議会の議決を求めるために市長、議員または委員会が提出する案件のことです。 条例の制定・改正・廃止、予算、決算、人事、意見書提出などがあります。

 議員定数

議員の数は、条例によりそれぞれの自治体の議会ごとに一定の数(定数)が決められています。鎌倉市議会の場合は、「鎌倉市議会議員定数条例」により、26人と定められています。

 議会の権限

議会には、市の意思決定をする機関として十分な活動ができるよう、法律によっていろいろな権限が与えられています。その権限は大別すると次のとおりです。

 議決権

議会にとって最も基本的、中心的な権限で提出された議案について、可決、否決などのいずれかの結論を下す権限です。

 選挙権

議長や副議長、選挙管理委員などを選挙する権利のことです。

 同意権

副市長、教育委員、監査委員、公平委員などを市長が選任する際、同意する権限です。

 意見書提出権

市の公益に関することについて、国会または関係行政庁(国・県など)に意見書を提出する権限です。

 調査権

市の事務などに関して自主的に調査することができる権限です。

 検査権・監査請求権

市政が正しく行われているかどうかを監視するために与えられた権限です。

 自律権

議会内部に関する規則や会議に関することを自主的に決める権限です。

 懲罰権

議員が法律などに違反し、規律を乱した場合、議会が議決によって懲罰を科すことができる権限です。

 議決(可決、認定、承認、同意、採択)

議会の意思決定のことであり、次のようなものがあります。

可決(否決)  予算、条例、契約締結、決議、意見書などの議案

認定(不認定) 決算議案

承認(不承認) 専決処分

同意(不同意) 人事議案

採択(不採択) 請願・陳情

議決

 継続審査

議会には、本会議に提案された案件について会期中に何らかの結論が出なかった場合、会期末をもって審議未了廃案となる「会期不継続」の原則があります。 ところが、案件によっては、その会期中に結論を出すことができないケースもあります。このような時には審査を付託された委員会が閉会中や次の定例会でも審 査ができるよう、本会議において「閉会中の継続審査に付する」という決定を行います。

 裁決権

本会議において議長は議決に加わることはできませんが、可否同数のときは議長が可否を決定することになります。これを議長の裁決権といいます。

 採択

議会に提出された請願・陳情について議会が願意を妥当と認めることをいいます。議会は、採択した請願や陳情を市長に送り、その処理の経過や結果の報告を求めることができます。市長は誠意をもってその処理にあたりますが、議会の採択に対し絶対的な拘束を受けるものではありません。

 質疑

会議において議題となっている議案などに対し疑義をただすことです。

 定足数

会議を開くには、一定以上の議員が出席していなければなりません。この最低限必要な出席議員数を定足数と言います。 定足数は特別な場合を除き、議員定数の半数以上となっています。鎌倉市議会の定数は現在、26人なので、議長を含め13人以上の議員が出席すれば会議を開くことができます。

 定例会と臨時会

議会には、定期的に招集される定例会と、必要のある場合に招集される臨時会があります。 本市では、条例により定例会の回数が年4回と定められ、通常2月、6月、9月、12月に招集されています。また、これとは別に必要に応じて開く臨時会があります。いずれも招集の権限は市長にありますが、議員定数の4分の1以上の議員から、もしくは議会運営委員会の議決を経て議長から、招集の請求があった場合、市長は臨時会を招集しなければなりません。

 討論・意見

討論とは、表決を行う前に議題に対して賛成または反対の意見を述べ、他の議員の賛同を求めることです。

意見とは、議案等に対する見解のことで、委員会では各委員は質疑を行って、質疑とは別に意見を述べることができます。

討論と意見イラスト

 表決

議員が議案に対して賛成または反対の意思を表明することをいいます。 意見を表明する側からは表決といいますが、議長から見れば表決をとることを採決といいます。表決の結果、議案などについて議会の賛否を決定することを議決といいいます。

 

お問い合わせ

所属課:議会事務局議事調査課議事調査担当

鎌倉市御成町18-10 本庁舎2階

電話番号:0467-23-3000

内線:2448

  • PC版を表示
  • スマホ版を表示