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ホーム > 市政情報 > 鎌倉市議会 > 請願・陳情の提出方法

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更新日:2011年8月24日

請願・陳情の提出方法

請願・陳情とは?/請願・陳情の提出方法

どなたでも請願・陳情を提出することにより、市政に関することについて、議会に提案や要望をすることができます。

請願は議会に対しその職務に関する事項について自分の要望を述べることで、請願する権利は国民に憲法で保障されている ものです。請願の要旨・理由、提出者の住所、氏名を記載(邦文で記載)し、押印した文書を提出していただきます。なお、文書の表紙には紹介議員の署名、押 印が必要となります。

陳情も請願と同様に議会に対しその職務に関する事項について自分の要望を述べることですが、請願のような法的保障はありません。提出する文書の書式は請願と同様ですが、提出にあたって紹介議員は必要ありません。

提出された請願・陳情は本市議会では通常、その事務を担当する委員会に付託され、そこで審査が行われます(陳情の内容によっては、委員会への付託・審査は行わず、全議員に配布する場合があります)。

委員会にお いて「採択」あるいは「不採択」の結論が出たものについては委員長が本会議で報告し、議会としての最終的な結論を出します。
審議の結果は請願・陳情提出者 に通知し、採択したものは執行機関などに送付しています。

請願・陳情の採択・不採択はあくまでもその時点での議会の意思決定であり、送付を受けた市長は、誠意をもってその処理に当たりますが、議会の決定に対し絶対的な拘束を受けるものではありません。

請願・陳情はいつでも受け付けていますが、直近の定例会で審査を行うためには、定例会開会日の前日(前日が休日の場合は、その前まで)が受付期限になっています。
受付期限を過ぎて提出された場合は、次回定例会での審査となります。

請願・陳情は様式が定められています。(下記様式参照)
また、署名簿を添付する場合は、事前に議会事務局まで御相談ください。

陳情提出者は委員会で発言ができます

陳情提出者は、陳情書(文書)の中で表現しきれなかった願意を、陳情の審査当日に委員会の許可を得て、ご自身の言葉で発言することができます。希望する方は、陳情提出時に、議会事務局までお申し出ください。

発言を希望する方は、以下の点をご承知おきください。

  • 発言の許可は、陳情の審査当日の委員会の冒頭で決定します。
  • 発言者は陳情1件につきお一人とさせていただきます。
  • 発言時間は10分以内でお願いします。
  • 発言は委員会の休憩中にしていただきますので委員会の議事録には載りません。
  • 委員が発言者に対し質疑をすることがあります。
  • 陳情提出者が審査当日に来られないなど、事情があって発言できない場合は、委任状により代理者を選任することができますので、事前に御相談ください。委任状の参考様式(PDF:11KB) )

提出にあたっての注意事項や請願・陳情の書式については以下をご覧ください

詳細は議会事務局まで、お電話でお問い合わせください。
(鎌倉市議会事務局議事調査担当・:電話23-3000(内線2264または2447))

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お問い合わせ

所属課室:議会事務局  

鎌倉市御成町18-10 本庁舎2階

電話番号:0467-23-3000

内線:2448

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