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更新日:2016年12月13日
鎌倉市廃棄物の減量化、資源化及び処理に関する条例施行規則に基づき、平成25年1月1日以降に鎌倉市の焼却施設(名越クリーンセンター及び今泉クリーンセンター)に事業系一般廃棄物を搬入する場合は、一般廃棄物搬入届出書の提出が必要になります。
一般廃棄物搬入届出書(一般廃棄物収集運搬許可業者用)(ワード:165KB)
一般廃棄物搬入届出書(一般廃棄物収集運搬許可業者以外の事業者用)(ワード:66KB)
鎌倉市の焼却施設(名越クリーンセンター及び今泉クリーンセンター)や植木剪定材受入事業場に搬入する場合には、以下の受入基準に従って搬入してください。
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