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更新日:2023年11月2日

事業系生ごみ処理機購入費等補助金交付制度

制度について

本制度は、市内の事業所に生ごみ処理機を設置する者に対し、予算の範囲内で購入費等の一部を補助し、事業所における生ごみの自己処理を促すことにより、廃棄物の減量・資源化を図ることを目的としています。

対象となる生ごみ処理機

生ごみを乾燥、発酵等の方法により分解し、減量、消滅又はたい肥化することが可能な機器であって、処理能力が1日に2キログラム以上のもの

製造業等から出る産業廃棄物の生ごみを処理するものを除きます。
※購入した機器が中古品又は転売品の場合は原則として交付の対象ではありません。

対象となる事業者

 次に掲げるすべての要件に該当する必要があります。

  1. 市内に事業所を有していること
  2. 事業を営む個人にあっては、市内に住所を有し現に居住していること
  3. 鎌倉市廃棄物減量化、資源化及び処理に関する条例第16条に定める多量排出事業者にあっては、同条例第16条の2に定める減量化及び資源化計画書を提出していること
  4. 市税等の滞納がないこと
  5. 本市のごみ減量・資源化施策に協力していること

補助金の額

 次のそれぞれの場合に応じて計算します。(千円未満の端数は切り捨て。1事業所につき1台限り)

  1. 機器を購入するとき 機器の本体費用に設置費用を加えた額に3分の1を乗じて得た額とし、100万円を限度とする。
  2. 機器を賃借により利用するとき 機器を設置した日から5年間に限り、当該期間中の各年度に要する機器の賃借費用(設置費用及び保守管理費用を含む。)に3分の1を乗じて得た額を補助するものとし、各年度の補助金の合計が100万円に達するまでを限度とする。

手続の流れ

設置工事を伴う生ごみ処理機

1. 設置前に交付申請(対象者から市へ)
提出書類:交付申請書(第1号様式の1)、事業計画書(第2号様式)、設置場所の案内図及び配置図、見積書の写し、仕様書又はパンフレット、登記簿謄本(法人)又は住民票(個人)、直前1年の鎌倉市が課する市税に係る納税証明書等。補助の対象外である旨、回答させて頂く場合もございます。

2. 審査、決定(市から対象者へ)
審査後、市から交付決定通知書を送付します。

3. 大型生ごみ処理機の設置(対象者)

4. 交付の請求(対象者から市へ)
提出書類:交付請求書(第5号様式)、領収書、機器の設置前と設置後の写真 等

5. 審査、補助金の交付(市から対象者へ)
審査後、市から補助金額確定通知書を送付し、対象者の指定する金融機関の口座に振込みます。

6. 年度毎に実績報告を提出(対象者から市へ)
提出書類:実績報告書(第8号様式) 等

手続きの流れのチラシは、こちら(PDF:84KB)をご覧ください。

設置工事を伴わない生ごみ処理機

1. 購入前に連絡(対象者から市へ)
事業所名(氏名)、連絡先、購入予定の機器、購入金額等について、市担当課へご連絡ください。補助の対象外である旨、回答させて頂く場合もございます。

2. 購入後、交付申請(対象者)
提出書類:交付申請書(第1号様式の2)、設置場所の案内図及び配置図、領収書の写し、仕様書又はパンフレット、登記簿謄本(法人)又は住民票(個人)、直前1年の鎌倉市が課する市税に係る納税証明書等

3 審査、決定(市から対象者へ)
審査後、市から交付決定通知書を送付します。

4. 補助金の交付(市から対象者へ)
対象者の指定する金融機関の口座に振込みます。

5. 年度毎に実績報告を提出(対象者から市へ)
提出書類:実績報告書(第8号様式) 等

手続きの流れのチラシは、こちら(PDF:74KB)をご覧ください。

様式は下記からダウンロードできます。

機器の賃貸で、交付金を分割して交付する場合は、毎年度、交付申請及び交付の請求をしてください。

その他

制度のご利用をお考えの場合には、機器の種類や大きさなど事前にご相談ください。また、市施設が設置している乾燥型、堆肥型の大型生ごみ処理機や事業者のモデル事業で設置している大型生ごみ処理機のご紹介もしています。

  • 制度を利用する場合は、設置してから5年間以上継続して利用することが前提となります。
  • 制度の詳しい内容については、下記の要綱をご覧ください。

資料・様式

鎌倉市事業系生ごみ処理機購入費等補助金交付要綱(PDF:167KB)

〈設置工事を伴う生ごみ処理機〉

〈設置工事を伴わない生ごみ処理機〉

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鎌倉市ホームページについて

お問い合わせ

所属課室:環境部ごみ減量対策課笛田分室

鎌倉市笛田1-11-34

電話番号:0467-84-8706

メール:gomi@city.kamakura.kanagawa.jp

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