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更新日:2017年3月1日
多量に食品廃棄物などを排出する事業所は、その食品廃棄物などを市の施設に持ち込むことはできません。
食品関連事業所などから排出された食品の売れ残りや食べ残し、製造・加工・調理の過程において生じたくずなどの食品廃棄物の発生抑制と再生利用のために、取り組むべき事項が規定されています。
食品の売れ残りや食べ残し、製造・加工・調理の過程において生じたくず
食品リサイクル法に関する詳しい内容については、経済産業省のホームページ(外部サイトにリンク)をご覧ください。
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