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更新日:2017年3月7日

鎌倉市廃棄物減量化及び資源化推進審議会からの答申(第一次)

鎌減審第4号

平成14年1月25日

鎌倉市長 石渡德一様

鎌倉市廃棄物減量化及び資源化推進審議会

会長 米村洋一

 

循環型社会の形成に向けた鎌倉市の取り組み方針について(一次答申)

 

 

 
平成13年11月21日付鎌資源第804号をもって鎌倉市廃棄物減量化及び資源化推進審議会に対して諮問のありました「循環型社会の形成に向けた鎌倉市の取り組み方針について」のうち、次の事項について別添のとおり結論を得たので答申します。

1新しい分別収集方法の導入について

2廃棄物処理手数料の排出者の適正負担について

【別紙】

本審議会は、諮問された循環型社会の形成に向けた鎌倉市の取り組み方針についてのうち、諮問事項1「新しい分別収集方法の導入について」及び諮問事項2「廃棄物処理手数料の排出者の適正負担について」の基本方針について慎重に審議を重ねた結果、基本的な方向性として、おおむね妥当なものとしてこれを了承するものです。
なお、今後、審議の過程において審議された意見は十分尊重していただき、当該諮問事項の答申意見をもとに、市民の意見を聴取し理解と協力をより一層求め、その内容の充実を図られたい。

意見

平成12年6月に施行された循環型社会形成推進基本法やリサイクル関連法の改正により、循環型社会の形成に向けた法的な整備がなされてきました。鎌倉市においてもごみの発生抑制と循環資源の再使用、再生利用を基本原則とした、環境の負荷が少ない社会をめざすため、さらには、ごみ半減計画を推進するために、市民、事業者、行政が一体となって連携し、この難題に取り組むことを要望します。


【新しい分別収集方法の導入について】

資料1の「新分別収集方法(案)」の方向性は了承しますが、市民がわかりやすく出しやすい分別方法と市民が廃棄物(ごみ)の排出者として意識を高めてもらうための新たな収集方法を引き続き検討することを要望します。特に、市民とのコミュニケーションを図る手立てを講ずることが必要であります。
1分別の方法について
(1) 分別区分の名称の「燃えるごみ」を「燃やすごみ」に変更すること。
(2) 資源物の収集回数の増加に努めること。
(3) 「紙類の日」の設定など分別区分と収集日の統一に努めること。
(4) 「プラスチック類」を新たな分別として設定すること。また、収集及び処理について新日本製鐵株式会社と共同研究を検討するにあたり、効率的に事業を推進し処理経費の削減に努めること。
2収集の方法について
ごみの発生抑制とごみと資源物の分別の徹底を推進するため、全市域戸別収集を実施することが望ましいところでありますが、本市の地形的な特徴や交通環境を考慮し、当面、戸別収集とクリーンステーション収集の混合方式の導入を図ることを要望します。なお、導入にあたっては、収集体制の整備を充実するなかで、実施することを要望します。
特に、クリーンステーション収集地区については、ごみの排出者責任が明確になるよう排出袋への氏名の記入などについて協力を得ることを要望します。

【廃棄物処理手数料の排出者の適正負担について】

廃棄物(ごみ)処理手数料のあり方については、平成8年1月に本審議会から事業系ごみは、自己処理と受益者負担の原則から適正に負担することが基本であること、また、家庭系ごみについては、有料化すべきか否か検討すべき段階にきていることを答申したところであります。
家庭系のごみ処理手数料の新設については、市民のごみ処理費用の負担の公平性が確保できること並びにごみの減量と資源化の効果が期待でき、循環型社会の形成とごみ半減計画の達成のために必要な施策であると考えます。循環型社会の形成をめざすいくつかの施策と総合的に実施することを要望します。
今後とも市民、事業者に適正な負担を求めるにあたっては、十分な周知と理解、協力を得ることを要望します。
1家庭系のごみ処理手数料の新設について
(1) 算出の基礎となるごみの収集及び処理に係る経費については、行財政の見直しを積極的に進める中で、収集及び処理経費の市民負担を3分の1程度とすることを妥当と判断します。
(2) 指定袋の導入にあたっては材質など品質の確保に努めるとともに、ごみの発生抑制に努める市民に対応した指定袋の種類を追加することを要望します。
(3) 子育て世帯や高齢者世帯で紙製オムツを使用している世帯を支援するため、処理手数料の免除を要望します。

2事業系のごみ処理手数料の改定について
(1) 事業者は、事業活動にともなって発生した廃棄物は自己処理が原則であるため、近隣各市の手数料額を勘案し、収集及び処理経費の事業者負担を5分の4程度とすることを妥当と判断します。
(2) 観光客が排出するごみの取り扱いについて、関係者と十分協議し対応策を検討する必要があります。
(3) 小規模事業所の事業活動に伴なう廃棄物については、家庭系ごみとの分別の徹底を図り、それぞれの負担とする必要があります。

少数意見

1家庭系ごみへの処理手数料の導入及び事業系ごみの処理手数料の改定については、循環型社会の形成をめざした市民意識の醸成が不可欠であり、ごみの減量化、資源化のあらゆる手立てを講じたなかで、実施すべきである。
2家庭系ごみへの処理手数料の導入及び事業系ごみの処理手数料の改定については、循環型社会の形成をめざした市民意識の醸成にとって障害となり、反対である。ごみの減量化、資源化は市民、事業者の十分な理解を得るなかで、あらゆる手立てを講じるべきである。

【資料1】

新分別収集方法(案)
(一部地区戸別収集)
平成14年1月25日
平成14年10月1日実施予定
<ごみ>
1. 燃やすごみ(汚れた紙類・生ごみなど)⇒【「燃えるごみ」から名称変更】 
週2回収集(厨芥類、紙オムツ、汚れた紙類・布類)
2. 燃えないごみ、危険・有害ごみ
月1回収集
<資源物>
1. カン・ビンの日
月2回収集(カン、ビン)
2. 紙類の日
月2回収集(ミックスペーパー、紙パック、新聞・雑誌・ダンボール・古布)
3. 植木の日⇒植木剪定材堆肥化事業場
週1回収集(植木剪定材)
4. ペットボトルの日
週1回収集(ペットボトル)
※プラスチックの日との統合も検討
5. プラスチック類の日⇒新日本製鐵(株)と共同研究
週1回収集(容器包装プラスチック、その他プラスチック)

お問い合わせ

所属課室:環境部ごみ減量対策課 

鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階

電話番号:0467-61-3396

メール:gomi@city.kamakura.kanagawa.jp

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