保育所の入所申込みのご案内 

◆ 保育所(保育園)とは                     →保育課トップページへ

保育所は保護者が働いていたり、病気などのため、日中お子さんをご家庭で「保育ができない」場合に、保護者に代わって保育する、児童福祉法にもとづく施設です。
幼児教育を受けさせたい、集団生活で社会性を身につけさせたい、友達を作らせたいなどの理由では入所できません。

◆ 「保育ができない」と認められる要件は? 

1.居宅外で労働することを常態としていること。
2.居宅内で児童と離れて日常の家事以外の労働をすることを常態としていること。
3.妊娠中であるか又は出産後間がないこと。
4.疾病にかかり、もしくは負傷し、又は精神もしくは身体に障害を有していること。
5.長期にわたり疾病の状態にある又は精神もしくは身体に障害を有する同居の親族を常時介護していること。
6.震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっていること。
7.前各号に類すると市長が認める状態にあること。

※ 労働等の時間及び日数は、両親ともに1日5時間以上、月15日以上の勤務等が必要です。
※ 求職中および就労内定の方でも申込みは可能ですが、入所が決定した場合、入所日から2か月以内に基準を満たす就労を開始し、就労証明証明書を提出していただく必要があります。
※ 育児休業から復帰される方は、入所日から2か月以内に復職し、就労証明書を提出していただく必要があります。
※ お子さんの保育が可能な65歳未満の祖父母と同居している場合は、原則として「保育ができない」とは認められません。


◆ 申込みに必要な書類等   

必要書類等については、
平成22年度保育所の入所申込みのしおり(PDF 34KB)を必ずご覧ください。
※平成21年度中の入所申込みをされる方は、必要書類についてお問合せの上、お申込み下さい。

申込書等はこちらからダウンロードできます。

保育所入所申込書(PDF 35KB) (両面印刷をお願いいたします。)

保育所入所申込書 記入例(PDF 62KB)

就労(内定)証明書(PDF 18KB)

育児休業取得証明書(PDF 17KB)

課税台帳確認等同意書兼課税資料提出書(PDF 18KB)

育児休業に伴う保育所入所の取扱いに関する申請書(PDF 9KB)

保育所入所等に関する状況の申立書(PDF 9KB)

保育所退所願書(PDF 10KB)

 ※ご家庭や保護者、お子さんの状況によっては別途必要な書類を提出いただくことがあります。

保育園一覧表(PDF 43KB)


 申込みにあたっての注意事項 

○鎌倉市の公立保育所では民営化および移転を予定している園があります。
・寺分保育園・・・平成23年度から民営化(民間保育所へ移管)の予定があります。このため、平成22年度は引継ぎ保育を行う予定です。
・材木座保育園・・・平成25年度以降、民営化を予定しています。

・稲瀬川保育園・・・平成25年度以降、移転する計画があります。
・岡本保育園・・・平成25年度以降、移転する計画があります。 

○民間園について
・岩瀬保育園植木分園・・・平成24年度中に閉園する予定です。その時点で入所されている方には、別施設へ移行していただくことを予定しています。
・ピヨピヨ保育園・・・場所を移転し、認可化する可能性があります。

 ※予定ですので、今後変更される可能性があります。

○出産前には申し込みできません。お子さんが生まれてからお申込みください。

○市外にお住まいの方で、鎌倉市内 の保育所に入園希望の方
・・・現在お住まいの(住民票のある)市区町村の保育所担当課が申し込みの窓口になります。
必要書類についてもそちらの様式を使用していただくことになります。
 
○鎌倉市に転入予定の方(受付期間以後に転入される方)
・・・現在お住まいの(住民票のある)市区町村の保育所担当課が申し込みの窓口になります。
必要書類についてもそちらの様式を使用していただくことになります。
物件の契約書等、鎌倉市に転入することが確認できる書類がある方は、その写しも提出してください。
なお、鎌倉市に転入後、あらためて鎌倉市保育課での入園申込みが必要です。


○新たに育児休業に入る場合、原則在園している上のお子さんは退園になります。ただし、各種条件により上のお子さんが継続して入所することができることがあります。継続入所が可能かどうかについては規定がありますので、
「育児休業中の在園児の保育所継続入所について」(PDF 19KB)をご覧ください。


◆ 保育料について 


(1)保育料の額の決定について

・保育料は保護者(父母)の前年の所得税の合計額で決定します。
・所得税が非課税の場合は、前年度の市区町村民税(前々年の収入)で決定します。

・父母の収入のみでは家計が維持できない状態の場合は、同居の祖父又は祖母の税額で決定することがあります。

※保育料を決定する場合の税額は、配当控除、外国税控除、住宅借入金等特別控除等を行う前の税額になります。

平成21年度 保育料徴収月額基準表(PDF 15KB)・・・平成22年度から変更する可能性があります。


(2)保育料の変更について

結婚や離婚、親族の転入などにより世帯が変わった場合や、修正申告等により所得税の額が変更された場合は、保育料を再計算します。
保育料の変更は市に届出のあった日の属する翌月以降になりますので、必ず保育課までご連絡下さい。


◆ 選考方法について 

 入所希望者が保育園の定員を超えた場合には、入所の選考を行います。選考は先着順ではなく、申込書や提出書類、申込み時の聞き取りの内容に基づき、両親の状況や家庭の状況を点数化し、点数の高い方を保育要件の高い方として優先的に入所を決定します。

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