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更新日:2019年12月5日

事業者の方へ

利用している児童の利用料を無償化するためには、鎌倉市に対象施設であることの確認を受ける必要があります。

確認を受ける必要がある施設・事業

  • 認定こども園(教育部分)
  • 幼稚園
  • 認可外(届出)保育施設
  • 預かり保育事業(在園児を対象)
  • 一時預かり事業(在園児以外を対象)
  • 病児・病後児保育事業
  • 子育て援助活動支援事業(ファミリーサポートセンター事業)

申請の流れ

 

確認申請書の提出
  • 確認に必要な書類を全て揃え、鎌倉市まで提出してください。 必要な書類は各事業ごとに異なりますのでご注意ください。

     (私学助成の幼稚園はこども支援課、子育て援助活動支援事業者はこども相談課、その他の施設は保育課に提出してください。)

  • 申請書の「事業開始(予定)年月日」は、施設の確認を受けたい日(事業開始予定日)を記載してください。

     提出は、施設の確認を受けたい日(事業開始予定日)の概ね2週間前に提出してください。

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確認の通知
  • 書類提出後、各所管課にて確認を行います。
  • 確認がなされた施設へは、確認通知書をお送りします。

     また、鎌倉市において確認がなされた施設として、ホームページに掲載します。

確認申請に必要な書類

確認申請書

  • (全施設共通)特定子ども・子育て支援施設等確認申請書 (PDF(PDF:143KB)Excel
  • 別紙(各事業ごとに必要なもののみ提出してください。)
  1. (特定教育・保育施設以外の認定こども園、幼稚園、特別支援学校幼稚部) 別紙1 (PDF(PDF:185KB)Excel
  2. (認可外保育施設)       別紙2 (PDF(PDF:226KB)Excel
  3. (預かり保育事業)         別紙3 (PDF(PDF:217KB)Excel
  4. (一時預かり事業)        別紙4 (PDF(PDF:167KB)Excel
  5. (病児・病後児保育事業)       別紙5 (PDF(PDF:205KB)Excel

 

添付書類

全施設共通

※一時預かり事業及び病児・病後児事業の場合は省略可

  • 定款、寄付行為等及びその登記事項証明書等
  • 役員の氏名、生年月日及び住所の一覧
  • 子ども・子育て支援法第58条の10第2項に規定する申請をすることができない者に該当しないことを誓約する書面 

各事業ごとに必要な書類

 特定教育・保育施設以外の認定こども園、幼稚園、特別支援学校幼稚部
  • 学校教育法第4条第1項による認可を受けたことを証する書類の写し(公立大学法人立は不要)
  • 園則(学則)
  • 職員体制一覧(職員の勤務の体制及び勤務形態のわかるもの)
  認可外保育施設
  • 認可外保育施設設置届及び変更届の写し
  • 料金表及び利用案内・パンフレット
  • 認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書の写し又は基準への適合(見込み)状況を説明する書類
  • 職員が研修を受講(参加)したことが分かる書類(修了証等)
 預かり保育事業
  • 認定こども園…認定こども園法第17条第1項または同法第3条第1項若しくは第3項の規定による認可または認定を受けたことを証する書類の写し

     幼稚園・特別支援学校…学校教育法第4条第1項による認可を受けたことを証する書類の写し

  • 料金表及び利用案内・パンフレット 
  • 預かり保育事業に従事する担当職員名簿(資格・研修修了の有無がわかるもの)
  • 施設の図面(預かり保育の実施場所を明示すること)
  一時預かり事業
  • 一時預かり事業開始届及び変更届の写し
  • 料金表及び利用案内・パンフレット
 病児保育事業
  • 病児保育事業開始届及び変更届の写し
  • 料金表及び利用案内パンフレット
  • 施設の図面(保育室等の配置がわかるもの)

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鎌倉市ホームページについて

お問い合わせ

所属課室:こどもみらい部保育課保育担当

鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階

電話番号:0467-61-3892

メール:kodomo@city.kamakura.kanagawa.jp

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