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更新日:2011年5月31日

国民健康保険料の賦課

保険料は次のように賦課されます。

普通徴収の場合

鎌倉市国民健康保険の納期は年12回。つまり毎月です。毎月4月から翌年の3月までを1年の単位とし、これを「年度」といいます。保険料は各年度ごとに保険料率を定め、計算されます。

平成23年度の保険料は、仮算定により平成23年4月から納付していただいておりますが、この時点では平成23年度の保険料はまだ確定していません。保険料率は6月1日に決定され、確定した保険料額は確定通知書により、皆様にお知らせします。なお、確定時に決定された保険料額が仮算定分の保険料を下回る場合、6月以降の保険料は賦課されません。また、すでに納付済みの4、5月分保険料については、差額をお返しします。

例1

仮算定額20,000円、年間保険料が220,020円で確定した場合

 

 

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

合計

仮算定時

10,000

10,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20,000

確定時

10,000

10,000

20,020

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

220,020

 平成23年度保険料220,020円のうち、20,000円は仮算定により賦課されていますので、
220,020-20,000=200,020円を6月~3月の10回に分けます。200,020÷10=20,002円となりますが、10円未満の額は端数調整をしますので、7~3月の各月は20,000円となり、6月はその端数を寄せた20,020円となります。

例2

仮算定額88,400円、年間保険料が60,000円で確定した場合

 

 

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

合計

仮算定時

44,240

44,160

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

88,400

確定時

44,240

15,760

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

60,000

平成22年度保険料が年間530,000円の方の仮算定額は上記のとおりですが、平成23年度保険料が60,000円と確定した場合、確定した年間保険料額が仮算定額を下回っています。この場合、6月以降の保険料額は0円となり、5月分保険料についてはさかのぼって変更されます。また、すでに納めている5月分保険料は、差額の28,400円をお返しします。

特別徴収の場合

公的年金受給者(65歳~74歳)で、一定の要件(口座振替で納付していないこと等)に該当する方の保険料については、年金天引き(特別徴収)となります。対象の方には8月下旬にお知らせします。

 

年度途中で世帯に異動がある場合の保険料の計算

1.新規加入する場合

転入や他の健康保険からの離脱などにより、新たに国民健康保険に加入した世帯は、翌月に保険料額のお知らせをし、原則として次に到来する偶数月から支払いを開始します。ただし、保険料の計算は実際に加入した月から行います。

また、他の市町村から転入した世帯などは、所得の把握に時間がかかり、所得割に相当する保険料が追加でかかる場合がありますので、ご承知おきください。

 

 

2.加入者が増える場合

すでに国民健康保険に加入している世帯に、新たに加入者が増える場合、増額される保険料は、翌月に保険料額の変更のお知らせをし、支払い額の変更は原則として次に到来する偶数月から行います。ただし、保険料の計算は実際に加入した月から行います。

 

 

3.国民健康保険を加入者全員が脱退する場合

転出や他の健康保険への加入などにより、国民健康保険を脱退する世帯は、翌月に保険料額の精算のお知らせをします。脱退する月の前月までの保険料の計算をし、未請求分は一括して請求し、支払い過ぎの保険料はお返しします。

 

 

4.国民健康保険から加入者の一部が脱退する場合

すでに国民健康保険に加入している世帯から、脱退する方がいる場合、減額される保険料は、翌月に保険料額の変更のお知らせをし、支払い額の変更は原則として次に到来する偶数月から行います。ただし保険料の計算は脱退する月の前月まで行います。

 

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部保険年金課 

鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階

電話番号:0467-61-3953、0467-61-3954、0467-61-3955

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