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更新日:2011年5月31日
鎌倉市国民健康保険の納期は年12回。つまり毎月です。毎月4月から翌年の3月までを1年の単位とし、これを「年度」といいます。保険料は各年度ごとに保険料率を定め、計算されます。
平成23年度の保険料は、仮算定により平成23年4月から納付していただいておりますが、この時点では平成23年度の保険料はまだ確定していません。保険料率は6月1日に決定され、確定した保険料額は確定通知書により、皆様にお知らせします。なお、確定時に決定された保険料額が仮算定分の保険料を下回る場合、6月以降の保険料は賦課されません。また、すでに納付済みの4、5月分保険料については、差額をお返しします。
仮算定額20,000円、年間保険料が220,020円で確定した場合
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4月 |
5月 |
6月 |
7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
11月 |
12月 |
1月 |
2月 |
3月 |
合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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仮算定時 |
10,000 |
10,000 |
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20,000 |
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確定時 |
10,000 |
10,000 |
20,020 |
20,000 |
20,000 |
20,000 |
20,000 |
20,000 |
20,000 |
20,000 |
20,000 |
20,000 |
220,020 |
平成23年度保険料220,020円のうち、20,000円は仮算定により賦課されていますので、
220,020-20,000=200,020円を6月~3月の10回に分けます。200,020÷10=20,002円となりますが、10円未満の額は端数調整をしますので、7~3月の各月は20,000円となり、6月はその端数を寄せた20,020円となります。
仮算定額88,400円、年間保険料が60,000円で確定した場合
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4月 |
5月 |
6月 |
7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
11月 |
12月 |
1月 |
2月 |
3月 |
合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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仮算定時 |
44,240 |
44,160 |
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88,400 |
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確定時 |
44,240 |
15,760 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60,000 |
平成22年度保険料が年間530,000円の方の仮算定額は上記のとおりですが、平成23年度保険料が60,000円と確定した場合、確定した年間保険料額が仮算定額を下回っています。この場合、6月以降の保険料額は0円となり、5月分保険料についてはさかのぼって変更されます。また、すでに納めている5月分保険料は、差額の28,400円をお返しします。
公的年金受給者(65歳~74歳)で、一定の要件(口座振替で納付していないこと等)に該当する方の保険料については、年金天引き(特別徴収)となります。対象の方には8月下旬にお知らせします。
1.新規加入する場合
転入や他の健康保険からの離脱などにより、新たに国民健康保険に加入した世帯は、翌月に保険料額のお知らせをし、原則として次に到来する偶数月から支払いを開始します。ただし、保険料の計算は実際に加入した月から行います。
また、他の市町村から転入した世帯などは、所得の把握に時間がかかり、所得割に相当する保険料が追加でかかる場合がありますので、ご承知おきください。
2.加入者が増える場合
すでに国民健康保険に加入している世帯に、新たに加入者が増える場合、増額される保険料は、翌月に保険料額の変更のお知らせをし、支払い額の変更は原則として次に到来する偶数月から行います。ただし、保険料の計算は実際に加入した月から行います。
3.国民健康保険を加入者全員が脱退する場合
転出や他の健康保険への加入などにより、国民健康保険を脱退する世帯は、翌月に保険料額の精算のお知らせをします。脱退する月の前月までの保険料の計算をし、未請求分は一括して請求し、支払い過ぎの保険料はお返しします。
4.国民健康保険から加入者の一部が脱退する場合
すでに国民健康保険に加入している世帯から、脱退する方がいる場合、減額される保険料は、翌月に保険料額の変更のお知らせをし、支払い額の変更は原則として次に到来する偶数月から行います。ただし保険料の計算は脱退する月の前月まで行います。
所属課室:健康福祉部保険年金課
鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階
電話番号:0467-61-3953、0467-61-3954、0467-61-3955