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更新日:2012年3月29日
平成20年度 から後期高齢者医療制度が創設されたことにともない、その制度を支えるために、後期高齢者支援分を負担していただくことになりました。これにより、医療保険分と介護保険分(40歳~64歳の方のみ)の二本だてから三本だてに変更されました。医療保険分と後期高齢者支援分は加入者全員(0歳 ~74歳)が賦課対象者になります。
75歳の誕生日の属する月から保険料は計算されなく なります。
国保加入や脱退のときは届け出の必要がありますが、後期高齢者医療制度(75歳以上)への移行による資格の喪失については届け出の必要はありません。
(1)後期高齢者医療制度に国民健康保険から移行した方(旧国保被保険者(*))が いる世帯の保険料について軽減措置が講じられます。
→申請は不要です
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*旧国保被保険者とは、後期高齢者医療の被保険者(被保険者資格を取得した日の属する月以後、最長5年が経過する月までの期間に限ります)のうち、次の(ア)および(イ)に該当する方です。 (ア) 後期高齢者医療の被保険者の資格を取得した日において、国民健康保険の被保険者の資格を有する方 (イ) 後期高齢者医療の被保険者の資格を取得した日において、同一の世帯に属する国民健康保険の世帯主(以後継続して国民健康保険の世帯主である場合に限りま す)と当該日以後継続して同一の世帯に属する方(当該日に国民健康保険の世帯主であった場合、当該日以後継続して国民健康保険の世帯主である方) |
(2)被用者保険に加入されていた方が、後期高齢者医療制度に移行することにともない国民健康保険に加入することになる被保険者(旧被扶養者**)がいる世帯の保険料を一部免除します。
→申請が必要です
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**旧被扶養者とは、国民健康保険の被保険者のうち、次の(ア)、(イ)、(ウ)すべてに該当する方です。 (ア) 国民健康保険の被保険者の資格を取得した日に65歳以上である方 (イ) 国民健康保険の被保険者の資格を取得した日の前日に被用者保険の被扶養者であった方 (ウ) 国民健康保険の被保険者の資格を取得した日の前日に扶養関係にあった被用者保険の被保険者本人が、翌日に後期高齢者医療被保険者となった場合 |
所属課室:健康福祉部保険年金課
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