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ホーム > 健康・福祉・子育て > 保険・年金 > 国民健康保険 > 国民健康保険料の軽減制度(非自発的理由により失業した方へ)

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雇用保険の加入者で非自発的理由により失業した方へ

雇用保険に加入していた方が解雇等により非自発的に失業(リストラなど)した場合など、一定の要件を満たす方は届け出ることによりその方の給与所得を減額して国民健康保険料が計算されます。

軽減内容

[ 軽減対象条件 ]

次のいずれにも該当する方です。

  • 離職日が平成21年3月31日以降
  • 離職日時点で65歳未満
  • 雇用保険の特定受給資格者または特定理由離職者

雇用保険受給資格者証の「12.離職理由」に特定受給資格者または特定理由離職者のコード(11、12、21、22、23、31、32、33、34のいずれかの数字)が記載されていること)

雇用保険受給資格者証のイメージはこちらをクリックして下さい(ワード:58KB)

[軽減される期間]

離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末までです。

[軽減される内容]

上記軽減対象条件に該当された方の前年給与所得を30/100にして保険料を算定します。

ただし、平成22年度以降の年度分の保険料に限ります。

国民健康保険料軽減の届出

[届出先]

鎌倉市役所保険年金課国保保険料担当(市役所1階10番窓口

[届出時に用意していただくもの]

  1. 雇用保険受給資格者証
  2. 国民健康保険被保険者証
  3. 認印

 

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部保険年金課 

鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階

電話番号:0467-61-3953、0467-61-3954、0467-61-3955

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