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更新日:2012年3月29日
国民健康保険に加入している40歳から64歳の方は、医療保険分と後期高齢者支援分のほか、介護納付金にかかる保険料が賦課されます。
(65歳以上の方は介護保険第1号被保険者となり、国民健康保険料とは別に介護保険料が賦課されます。)
年齢計算は、民法及び年齢計算ニ関スル法律により、誕生日の前日に満年齢を迎える規定となっています。
例えば昭和47年(1972年)4月1日生まれの方は平成24年3月31日に40歳になります。また、昭和22年(1947年)4月1日生まれの方は、平成24年3月31日に65歳になります。
40歳を迎えた月から保険料が計算されます。
65歳を迎えた月から保険料は計算されなくなります。
ただし、年度内に65歳を迎える方は、あらかじめ65歳になる前月分までの保険料を計算し、その年度の3月まで分割して賦課してありますので、65歳を迎えることにより保険料が減額変更されることはありません。そのため、介護保険料と重複している期間はありません。
国保の加入や脱退のときは届け出の必要がありますが、介護保険の年齢(40歳や65歳到達)による資格の取得、喪失については届け出の必要はありません。
所属課室:健康福祉部保険年金課
鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階
電話番号:0467-61-3953、0467-61-3954、0467-61-3955