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更新日:2023年5月31日

国民健康保険料の計算について(概要)

国民健康保険は病気やけがをしたとき、安心して医療機関にかかれるよう、加入者が相互に援助しあう社会保険制度です。

国民健康保険の費用は、加入者の皆さまにお納めいただく保険料と国や県などの負担金等によって支えられています。

お納めいただく保険料は、医療給付費分、後期支援金分及び介護納付金分の合算額です。

医療給付費分と後期支援金分は加入者全員が、介護納付金分は40歳から64歳までの加入者が対象となります。

これらを計算するには、それぞれ所得割額、均等割額、平等割額を合計します。

以下の計算シートを使って、あなたの世帯の国民健康保険料を計算してみましょう。

保険料を計算してみましょう(PDF:55KB)

計算の根拠となる率や額は、次のとおり決められています。

令和5年度(2023年度)保険料率

  医療給付費分 後期支援金分 介護納付金分

所得割料率

6.97%

3.20%

2.99%

均等割額

25,530円/年

11,130円/年

9,990円/年

平等割額

16,080円/年

6,120円/年

5,310円/年

賦課限度額

650,000円

220,000円

170,000円

所得割額…世帯の加入者全員の前年の所得により計算されます。

=(*賦課標準額)×(上記の料率)

均等割額…年間の加入者一人当たりの基本料金で、加入人数を乗じます。

平等割額…年間の一世帯当たりの基本料金です。

 

*賦課標準額(ふかひょうじゅんがく)

総所得金額等(総所得金額、山林所得金額、分離課税所得金額の合計額)から基礎控除(43万円)を差し引いた金額のことをいいます。

扶養控除や障害者控除、社会保険料控除などは、住民税では控除されますが、国民健康保険料の算定では控除されません。

退職金(年金形式で受け取る場合は除く。)は、所得に含みません。

保険料は次のように計算・請求されます。

毎年4月から翌年の3月までを1年の単位とし、これを「年度」といいます。保険料はその「年度」ごとに保険料率を定め、計算します。

鎌倉市の国民健康保険料は、毎年6月から翌年3月までの10回、各月にお納めいただきます。令和5年度(2023年度)の保険料率は5月26日に告示され、確定した保険料額は納入通知書により、皆様にお知らせします。

普通徴収の場合

例(年間保険料額が220,000円で確定した場合)

 

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

合計

確定金額

0

0

22,000

22,000

22,000

22,000

22,000

22,000

22,000

22,000

22,000

22,000

220,000

特別徴収の場合

公的年金受給者(65歳~74歳)で、一定の要件(口座振替で納付していないこと等)に該当する方の保険料については、年金天引き(特別徴収)となります。

この場合は年6回、年金受給日ごとにお納めいただきます。対象の方には市からお知らせいたします。

年度途中で世帯に異動がある場合の保険料の計算

1.新規加入する場合

転入や他の健康保険からの離脱などにより、新たに国民健康保険に加入した世帯は、原則として翌月にその年度中にかかる保険料額をお知らせし、その月から支払いを開始します。ただし、保険料は資格が発生した月の分から計算します。

また、他の市町村などから転入した世帯は、所得の把握に時間がかかり、所得割に相当する保険料が追加でかかる場合がありますので、ご承知おきください。

 

2.加入者が増える場合

すでに国民健康保険に加入している世帯に新たに加入者が増える場合、原則として翌月に増額する保険料額をお知らせし、その月から支払い額の変更を行います。ただし、保険料は資格が発生した月の分から計算します。

 

3.国民健康保険を加入者全員が脱退する場合

転出や他の健康保険への加入などにより、国民健康保険を脱退する世帯は、翌月に保険料額の精算をお知らせします。脱退する月の前月までの保険料を計算し、未請求分は一括して請求し、いただき過ぎている保険料がある場合はお返しします。

 

4.国民健康保険から加入者の一部が脱退する場合

すでに国民健康保険に加入している世帯から、脱退する方がいる場合、原則として翌月に減額する保険料額をお知らせし、その月から支払い額の変更を行います。この場合の保険料は、資格がなくなる月の前月まで計算に含めます。

 

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お問い合わせ

所属課室:健康福祉部保険年金課国民健康保険担当

鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階

電話番号:0467-61-3955

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