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更新日:2024年3月21日

国民健康保険料の軽減・減免・猶予について

要件に該当する国保加入者に対して、次のとおり、国民健康保険料を軽減・減免する制度があります。

(新型コロナウイルス感染症にかかる国民健康保険料の減免申請の受付は、令和5年(2023年)3月31日で終了しました。)

低所得世帯に対する軽減について

 

軽減割合

(均等割・平等割のみ)

7割 5割 2割
軽減判定所得※1 430,000円+100,000円×(給与所得者等※2の数-1)

430,000円+290,000円×(加入者及び特定同一世帯所属者※3の合計)+100,000円×(給与所得者等※2の数-1)

430,000円+535,000円×(加入者及び特定同一世帯所属者※3の合計)+100,000円×(給与所得者等※2の数-1)

 

※1:軽減判定所得:世帯(世帯主、国保加入者及び特定同一世帯所属者)の前年中の総所得金額等の合計。また、次のとおり取り扱います。

  • 国保に加入していない世帯主の所得も軽減判定所得に含めます。
  • 65歳以上の方の公的年金等にかかる所得は15万円を控除した金額とします。
  • 事業に関する専従者控除や専従者給与が適用されている場合は適用前の金額とします。
  • 土地建物等の分離譲渡所得について特別控除が適用されている場合は控除前の金額とします。
  • 非自発的な失業により保険料の軽減を受けている方は、その給与所得を100分の30にした金額とします。

※2:給与所得者等:一定の給与所得者と公的年金等の支給を受ける者

一定の給与所得者 給与収入が55万円を超える方
公的年金等の
支給を受ける者
65歳未満:公的年金等の収入が60万円を超える方
65歳以上:公的年金等の収入が110万円を超える方

 

※3:特定同一世帯所属者:国保から後期高齢者医療保険(後期)に移行した方で、後期の被保険者となった後も継続して同一の世帯に属する方をいいます。ただし、世帯主が変更になった場合や、その世帯の世帯員でなくなった場合は、特定同一世帯所属者ではなくなります。

 

非自発的な失業者に対する軽減について

雇用保険に加入していた方が一定の要件(下記、(1)・(2))を満たすときは、届け出により、その方の給与所得を100分の30にして所得割額部分を計算します。届け出の際には、「雇用保険受給資格者証」又は「雇用保険受給資格通知」(いずれの場合も原本)の確認が必要となりますので、ご持参ください。

(1) 離職日時点で65歳未満
(2) 「雇用保険受給資格者証」又は「雇用保険受給資格通知」の離職理由が
  11・12・21・22・23・31・32・33・34

 

軽減期間は、離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末(最大2年間)までです。

【計算例】

(軽減前): (給与所得300万円-基礎控除43万円)×所得割料率=所得割額
非自発軽減: (給与所得(300万円×30%)-基礎控除43万円)×所得割料率=所得割額

 

後期高齢者医療制度創設に伴う国民健康保険料の緩和措置について

(1)旧国保被保険者がいる世帯への軽減

世帯員が後期に移行したことにより、国保の世帯が単身となる場合、平等割額が5年間は2分の1に、その後3年間は4分の3の保険料になります。

(2)旧被扶養者の方への減免

社会保険に加入していた方が後期に移行することにより、その方の被扶養者(65歳以上)が国保の資格を取得した場合は、国保の保険料が一部減免となります。

旧被扶養者に係る均等割額、平等割額については、資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り減免されます。所得割額は、それ以降も全額減免となります。

 

未就学児の保険料の軽減について

国民健康保険に加入している未就学児(6歳に達する日以降の最初の3月31日以前である被保険者)に係る均等割額の半額を減額します。

 

産前産後期間の保険料の軽減について

国民健康保険に加入している方が出産した場合に、保険料が軽減されます。
対象期間は、出産予定日又は出産日の属する月の前月から4か月間(多胎の場合は出産予定日又は出産日の属する月の3か月前から6か月間)です。
届け出の際には出産予定日などが分かる書類が必要となりますのでご持参ください。

 

条例に基づく鎌倉市独自の減免制度について

災害等により生活が困難となった場合、自営業の方が倒産などにより前年と比較して所得が激減した場合、前年と比較して医療費が増加した場合は、申請によって保険料が一部減免される場合があります。この際、被害の程度や所得の減少割合、所得の水準に応じて審査の上、減免を行います。また、医療費の一部負担金(窓口負担)についても同様に減免制度がありますので、お問い合わせください。

 

ご注意

  • 減免を受けるための手続きについては、減免を受けようとする月の納期限までの申請が必要です。
  • 申請があった月以降の保険料が減免の対象となります。
  • 保険料の減免を受けるためには、世帯主を含む国民健康保険加入者全員の所得が判明していることが必要となる場合があります。(未申告の方は、必ず所得の申告を行ってください。)
  • 自己都合による退職、雇用契約満了、定年退職、懲戒処分の場合は、減免は適用されません。(ただし、疾病または長期の入院等により、やむを得ない事情があると認められる場合は除きます。)
  • 減免の申請は年度ごとに必要です。
  • 減免は納付義務者である世帯主に適用されるため、同一年度内でも世帯主が変わった場合は、再度申請していただく必要があります。

国民健康保険料の徴収猶予について

災害の被害を受けたことや、事業または業務について甚大な損害を受けたことで、納付すべき保険料の全部または一部を一時に納付することができないと認められた場合は申請によって徴収猶予となる場合があります。

 

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部保険年金課国民健康保険担当

鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階

電話番号:0467-61-3955

メール:hokenen@city.kamakura.kanagawa.jp

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