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更新日:2022年3月2日

自己負担割合

 

就学前の被保険者

2割

70歳未満の被保険者(上記を除く)

3割

70歳以上の被保険者(注意1)

2割

一定以上の所得者は3割(注意2)

 

 (注意1) 70歳の誕生月の翌月(1日生まれの人は誕生月)から該当となります。

 (注意2) 一定以上の所得者とは、(1)・(2)両方の条件を満たす人:

 (1)同一世帯に市民税の課税所得(注意3)が145万円以上の70歳以上の被保険者がいる人。

 (2)同一世帯に昭和20年1月2日以降生まれの70歳以上の被保険者がいる場合、世帯の70歳以上の被保険者の総所得金額等から基礎控除をひいた額の合計が210万円を超える人。

(注意3) 前年の12月31日時点で世帯主であり、同一世帯に合計所得が38万円以下の19歳未満の被保険者がいる場合は、課税所得から次の額を差し引いて判定します。

 (1)16歳以上19歳未満の人数×12万円

 (2)16歳未満の人数×33万円

70歳以上の被保険者で3割となった場合、以下のいずれかの条件を満たすと窓口負担が2割となります。
  • 70歳以上の被保険者が1人の世帯
    ・・・収入合計383万円未満
  • 70歳以上の被保険者が2人以上いる世帯
    ・・・収入合計520万円未満
  • 70歳以上の被保険者が1人と国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行した人がいる世帯
    ・・・収入合計520万円未満

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部保険年金課国民健康保険担当

鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階

電話番号:0467-61-3607

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