ここから本文です。
更新日:2022年3月2日
国民健康保険に加入している70歳以上の人には、自己負担割合を示す「国民健康保険高齢受給者証」を交付します。「国民健康保険高齢受給者証」は、70歳誕生月の翌月(1日生まれの人は誕生月)の診療分から使用することになります。
なお、令和元年(2019年)8月から、「国民健康保険高齢受給者証」と被保険者証が一体化し、「国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証」の1枚となりました。
70歳の誕生月(1日生まれの人は誕生月の前月)の下旬に、「国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証」を市からお送りします。70歳の誕生月の翌月(1日生まれの人は誕生月)以降に医療機関を受診する際は、「国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証」を提示してください。
一部負担金の割合は、前年の所得状況により判定し、8月から翌年7月の間で適用されます。ただし、前記期間中に世帯異動・所得更正等があった場合は、負担割合が変更になることがあります。
判定方法については自己負担割合ページをご参照ください。
お問い合わせ
所属課室:健康福祉部保険年金課国民健康保険担当
鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階
電話番号:0467-61-3607