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更新日:2015年4月28日
会社などを退職して国保に加入した人とその被扶養者は、「退職者医療制度」で医療を受けることになります。保険料や自己負担割合については、退職者医療制度で医療を受けない人と変わりはありません。
※退職者医療制度の被保険者への適用について平成26年度までの経過措置が終了するため、平成27年4月1日から新規に該当される方はいません。(1)国保に加入している人
(2)厚生年金や共済年金などの年金を受けられる人で、20年以上、もしくは40歳以降に10年以上被用者年金に加入していた人
(3)平成27年3月31日までの間において退職者医療制度に該当した保険証を持っていた事のある人
退職被保険者と同一世帯に属し、主に退職被保険者の収入によって生計を維持している人で次の条件を満たす人。
(1)配偶者(内縁を含む)及び三親等内の親族
(2)年収が130万円未満(60歳以上の方や障害者は180万円未満)の人
(1)国民健康保険証
(2)印鑑
(3)年金証書(加入日数及び受給権の発生した日の記載されているもの)
(4)被扶養者の収入の状況が分かるもの
お問い合わせ
所属課室:健康福祉部保険年金課国民健康保険担当
鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階
電話番号:0467-61-3607