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更新日:2023年11月8日

国民健康保険の医療費通知書について

医療費通知書とは

医療費通知書は、医療費の額等をお知らせすることで、国民健康保険に加入されている方に、健康に対する意識や国民健康保険制度に対する認識を深めていただくためにお送りしています。医療費の適正化、また医療機関の不正請求を防止する目的もあります。

なお、プライバシーへの配慮が必要な一部の診療科目(以下、「特定の診療科目」といいます。)や、保険適用外の受診、医療機関からの請求が遅れた場合等については、通知書に記載されていませんので、医療機関から発行された領収書は大切に保管してください。

送付対象者

国民健康保険にご加入されている方が医療機関(保険適用受診分)にかかられた場合に、世帯主の方にお送りします。

令和2年受診分までは、特定の診療科目を受診している世帯については、プライバシーへの配慮から通知を控えていました。令和3年受診分からは、特定の診療科目を受診している世帯についても、その特定の診療科目を除いた内容でお送りします。

医療費通知書が届かない場合や再発行などのご相談は、国民健康保険担当までお問い合わせください。

送付時期

前年1月から11月までの受診分を1月下旬頃、前年12月受診分を2月下旬頃の2回に分けてお送りする予定です。

確定申告の医療費控除に活用できるようになりました

平成29年分の確定申告および平成30年度市民税・県民税申告から、医療費控除を申告する際に、領収書の提出に代わり「医療費控除の明細書」を添付することとなっています。

申告の際には、「医療費控除の明細書」に医療費通知書(医療費のお知らせ)を添付すれば、「医療費控除の明細書」の記入の一部を省略することができるとされています。

注意事項

  1. 医療費控除の対象となる支出で、 保険適用外等で医療費通知書に記載のないものがある場合には、ご自身で「医療費控除の明細書」を作成いただく必要があります。
  2. 医療機関等に支払った金額と医療費通知書に記載の金額に相違がある場合は、医療機関等に支払った金額により医療費控除額を計算しても差し支えありません。なお、この場合は領収書を5年間保存する必要があります。

申告方法や医療費控除の詳細につきましては、税務署または本市市民税課へお問い合わせください。

国税庁ホームページ( 医療費控除ページ)( 外部サイトへリンク )

平成29年分以前の医療費通知書は医療費控除に使用できません

平成29年受診分の鎌倉市国民健康保険の医療費通知書は「被保険者が支払った医療費の額」の記載がないため、平成29年分確定申告および平成30年度市民税・県民税申告にはお使いいただけません。「医療費控除の明細書」を作成するか、領収書の添付または提示によりご申告ください。

特定の診療科目分の受付(依頼書のダウンロード)

特定の診療科目の受診履歴を記載した医療費通知書が必要な方は、『医療費通知書作成依頼書(特定の診療科目を含む)』を申請期間内に国民健康保険担当宛にお送りください。申請受付後、医療費通知書の作成・発行までお時間をいただきますので、予めご了承ください。
医療費通知書作成依頼書(特定の診療科目を含む)のダウンロードはこちら(ワード:16KB)

令和5年受診分の申請期間は、令和5年12月1日から同年12月25日です。

令和5年1月から11月診療分を令和6年1月下旬に、令和5年12月診療分を令和6年2月下旬に送付します。

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部保険年金課国民健康保険担当

鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階

電話番号:0467-61-3607

メール:hokenen@city.kamakura.kanagawa.jp

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