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ホーム > 健康・福祉・子育て > 保険・年金 > 後期高齢者医療制度

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更新日:2010年8月13日

後期高齢者医療制度

 ~後期高齢者医療制度~

1制度の概要

75歳以上の高齢者等の方の医療制度です。
後期高齢者医療制度は、平成20年4月1日から始まりました。
被保険者となる人は神奈川県内に住む75歳以上の方及び65から74歳で一定程度の障害のある方(広域連合に届出をして、寝たきり等の認定を受けた方)です。
保険料は被保険者一人ひとりが支払うことになり、原則として年金から天引き(特別徴収)となります。ただし、申請により口座振替に変更できます。
後期高齢者医療制度への移行後は、今まで加入されていた市町村の国民健康保険や、お勤め先の健康保険組合等の被保険者ではなくなります。
運営は、『神奈川県後期高齢者医療広域連合』が行います。(神奈川県内の全市町村が加入している特別地方公共団体です。)

【注意】広域連合から被保険者の方へ、75歳の誕生月の前月に新しい被保険者証を交付いたします。

今までお使いの、国民健康保険及び健康保険組合等の被保険者証や、高齢受給者証は使えません。

2保険料の納付

後期高齢者の医療にかかる費用のうち、みなさまがお医者さんで支払う医療費の自己負担を除いた分を、国・都道府県・市町村からの公費により5割を負担し、現役世代(若年者)の保険料により約4割を負担します。
残った1割をみなさまからの保険料として納めていただきます。
○保険料は被保険者単位で算定し、普通徴収または特別徴収(年金からの天引き)の方法によって納めることになります。
○保険料は、被保険者が均等に負担する均等割額(※1)と、所得に応じて負担する所得割額(※2)の合計となります。
(賦課限度額は50万円となります。)

(※1)平成22年度及び23年度の均等割額は、39,260円となります。
(月額3,270円程度となります。)
(※2)所得割額とは、被保険者の算定対象所得(総所得金額-基礎控除)に保険料率7.42%を乗じて得た額です。

3問い合わせ先

神奈川県後期高齢者医療広域連合事務局
電話045(440)6700(代表)
※神奈川県後期高齢者医療広域連合のホームページ
URL http://www.kouiki-rengou-kanagawa.jp/( 外部サイトへリンク )

鎌倉市健康福祉部保険年金課医療給付担当
電話0467(61)3961、(61)3962

  

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部保険年金課 

鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階

電話番号:0467-61-3961、61-3962

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