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更新日:2022年12月20日

国民健康保険の手続きにはマイナンバーの記載が必要です

マイナンバー(個人番号)の記載について

マイナンバー制度の本格運用に伴い、国民健康保険の各種手続きにはマイナンバーの記載および本人確認が必要になりました。

また、代理人による申請には委任状などが必要です。

世帯主および世帯員が手続きする場合

国民健康保険に関し、世帯主および世帯員が手続きする場合、マイナンバーを記載する必要があり、次の(1)および(2)の書類をお持ちいただくことになります。

(1)マイナンバーを確認する書類

  • マイナンバー(個人番号)カード※(2)本人確認書類は不要です。
  • マイナンバーの記載がある住民票など

(2)本人確認書類

  • 1点で本人確認できるもの
    運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど顔写真付きの公的機関発行の証明書等
  • 2点で本人確認できるもの
    年金手帳、年金や恩給の証書、後期高齢者医療被保険者証、高齢者証、介護保険被保険者証、
    市・県の発行する受診証、児童扶養手当証書、国民健康保険料の領収書、国民年金保険料の領収書、
    国民健康保険に関する通知書、国民健康保険料が引き落とされている通帳など

代理人が手続きする場合

代理人が、国民健康保険の加入・脱退等の申請をする際は、委任状が必要です。(同一世帯の方が申請する際は、必要ありません。)

委任状(保険年金課)のページをご確認ください。

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部保険年金課国民健康保険担当

鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階

電話番号:0467-61-3607

メール:hokenen@city.kamakura.kanagawa.jp

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