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更新日:2024年3月29日

国民年金の届出と保険料

国民年金の届出

次の場合は届出が必要になります。

  • 会社等を退職して厚生年金を脱退したとき(20歳以上60歳未満の方のみ)
  • 第3号被保険者(会社員など厚生年金加入者に扶養されている配偶者)で、配偶者が会社等を退職して厚生年金を脱退したとき(本人が20歳以上60歳未満の方のみ)
  • 第3号被保険者に該当しなくなったとき(配偶者の扶養から外れたとき、配偶者が65歳になったとき、離婚したとき等)

納付期間と保険料

  • 保険料は20歳から60歳までの40年間納めることになっています。老齢基礎年金を受けるためには、保険料納付期間と免除の期間等を合わせて10年以上必要です。
  • 保険料は1ヵ月16,980円(令和6年度)で、このほか400円多く納めると200円×納付済月数を上乗せした年金が受けられる付加年金があります。
  • 保険料を納める必要があるのは、第1号被保険者と任意加入被保険者です。第3号被保険者は厚生年金や共済組合が拠出しますので、個人が保険料を納める必要はありません。
  • 保険料は納付期限までに納付してください。納付期限は、納付対象月の翌月末日です。ただし、月の末日が土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月31日、1月2日及び1月3日)に当たるときは、翌月最初の金融機関等の営業日が納付期限となります。

保険料の前納制度

保険料を前納(まとめて前払い)することで、割引を受けることができます。

年度の途中から(現金納付は任意の月、口座振替・クレジットカード納付は申込月の翌月以降の振替(立替)開始月)当年度末又は翌年度末までの保険料をまとめて前納することができます。また、現金納付の場合は、任意の月数分の保険料をまとめ払い(割引なし)することも可能です。ご希望の場合は、保険年金課や藤沢年金事務所で手続き可能です。

口座振替には「早割」(当月分の保険料を当月末に引落すことで60円割引)もあります。

上記手続きは、申込時期や申込方法によって割引できる期間や金額が異なります。

保険料の免除

  • 法定免除…障害(基礎)年金を受けているとき、又は生活保護を受けているとき
  • 申請免除…失業などで所得が少なく納付が困難なとき、保険料を全額又は一部免除(4分の3免除・半額免除・4分の1免除)するもの(本人・配偶者・世帯主の所得による制限あり)。
  • 納付猶予…50歳未満の人で、世帯主に所得があって免除に該当しない場合でも、本人及び配偶者の所得が一定の基準以下であれば納付を猶予するもの【令和7年(2025年)6月までの時限的な措置】。
  • 学生納付特例…学生で本人所得が一定の基準以下のとき、保険料の納付を猶予するもの。
  • 産前産後期間免除…出産予定日又は出産した月の前月から4か月間(多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産した月の3か月前から6か月間)の保険料を免除するもの。出産日が平成31年2月1日以降の方が対象です。なお、令和元年度に限って4月分以降が対象になります。

いずれの場合も届出や申請が必要です。なお、任意加入者は、免除・猶予を受けられませんのでご注意ください。

詳しくは、市役所保険年金課(9番窓口)又は年金事務所へご相談ください。

お問い合わせ

藤沢年金事務所…0466-50-1151

日本年金機構「藤沢(ふじさわ)年金事務所」(外部サイトへリンク)

ねんきんダイヤル…0570-05-1165(年金全般についての相談)
(050で始まる電話でおかけになる場合…03-6700-1165

受付時間は、月曜日(月曜日が休日の場合は、翌日以降の開所日初日)は午前8時30分~午後7時、火曜日~金曜日は午前8時30分~午後5時15分、第2土曜日は午前9時30分~午後4時

(注意)

日曜日・祝日、12月29日~1月3日はご利用できません。

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お問い合わせ

所属課室:健康福祉部保険年金課年金担当

鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階

電話番号:0467-61-3963

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