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更新日:2012年4月3日

年金

国民年金

国民年金は、公的年金制度の土台として、全国民共通の基礎年金を支給する制度で、国が運営し、社会全体で支えあう仕組みで成り立っています。老後の生活だけでなく、万一の病気や事故で一定の障害を持った場合や、配偶者が亡くなったときなどに、強い味方になってくれます。

自営業・自由業の人、会社員・公務員、またその配偶者で、20歳以上60歳未満の人は、国民年金に必ず加入します。外国に住んでいる20歳以上65歳未満の日本人も希望で加入することができます。

国民年金から受ける年金は「老齢基礎年金」「障害基礎年金」「遺族基礎年金」などで、厚生年金、共済組合に加入したことのある人は、基礎年金の上乗せとして、報酬比例分の年金が支給されます。

国民年金の加入対象者

強制加入の対象者

第1号被保険者

日本に住所のある20歳以上60歳未満の人で、自営業・自由業・学生・フリーアルバイターなど(第2号被保険者、第3号被保険者以外の人)

届出に必要なもの・・・年金手帳(持っている人)、退職証明書など(退職した人)

届出先・・・市役所保険年金課(9番窓口)または各行政センター、年金事務所

第2号被保険者

厚生年金や共済組合の加入者で、原則として65歳未満の人

届出先・・・勤務先

第3号被保険者

厚生年金や共済組合加入者の被扶養配偶者で20歳以上60歳未満の人

届出先・・・配偶者の勤務先

任意加入の対象者

次のいずれかに該当する場合、希望により加入することができます。

  • 外国に住んでいる20歳以上65歳未満の日本人
  • 日本に住所のある20歳以上65歳未満で厚生年金の老齢年金、共済組合の退職年金を受けている人
  • 日本に住所のある60歳以上65歳未満の人
  • 65歳に達しても年金受給権が確保できない70歳未満の人が、70歳になるまでの間で老齢基礎年金の受給資格を満たすまでの期間(ただし、昭和40年4月1日以前に生まれた人)

届出に必要なもの・・・年金手帳(持っている人)、年金証書(年金を受給している人)、預金通帳及び届出印(60歳以上の任意加入を希望する人)

届出先・・・市役所保険年金課(9番窓口)、年金事務所

 

国民年金の届出

次の場合は届出が必要になります。

  • 20歳になって加入するとき
  • 他市区町村から転入してきたとき(第1号被保険者、任意加入被保険者のみ)
  • 本人や配偶者が勤めをやめたとき
  • 第3号被保険者に該当しなくなったとき

平成14年4月からは、第3号被保険者の該当届、住所変更届などは、配偶者が勤務する事業所経由となりました。

納付期間と保険料

  • 保険料は、20歳から60歳までの40年間納めることになっています。老齢基礎年金を受けるためには、保険料納付期間と免除の期間等を合わせて25年以上必要です。
  • 保険料は、1ヵ月14,980円(平成24年度)で、このほか400円多く納めるとより多くの年金が受けられる付加保険料があります。
  • 保険料を納める必要があるのは、第1号被保険者と任意加入被保険者です。第2号・第3号被保険者は厚生年金や共済組合が拠出しますので、個人が保険料を納める必要はありません。

 

保険料の免除

  • 法定免除・・・・障害(基礎)年金を受けているとき、生活保護を受けているとき
  • 申請免除・・・・失業などで所得が少なく納付が困難なとき、保険料を全額または半額免除する制度があります(本人・配偶者・世帯主の所得による制限あり)。また、平成18年7月からは4分の1免除(4分の3納付)と4分の3免除(4分の1納付)が加わり、4段階の免除制度になりました。
  • 若年者猶予制度・・・・30歳未満の人で、世帯主に所得があって免除に該当しない場合でも、本人及び配偶者の所得が一定の基準以下であれば納付が猶予される制度です。この制度は平成17年4月に施行され、平成27年6月までの時限的な措置です。
  • 学生納付特例制度・・・・本人所得が一定の基準以下のとき、保険料の支払いが猶予されます。

いずれの場合も届出や申請が必要です。速やかに届出・申請してください。学生納付特例制度の対象者は、申請免除や若年者猶予は適用されません。詳しくは市役所保険年金課にご相談ください。

 

国民年金の給付

  • 老齢基礎年金・・・保険料納付期間(保険料免除期間も含む)が原則として25年以上ある人が、65歳になってから受けられます。希望によって、60歳から64歳までの間で繰り上げて受けることもできますが、年齢によって一定の割合で減額され、その支給割合は生涯変わらないなど、いろいろな制約がありますのでお問い合わせください。また66歳以降に繰り下げて、増額された年金を受けることもできます。
  • 障害基礎年金・・・国民年金加入中や、20歳前または60歳~65歳未満の間に初診日のあるけがや病気によって、国民年金の障害等級表に定める障害の状態になったときなどは、障害基礎年金を受けることができます。年金を受けるための要件がありますので、お問い合わせください。
  • 遺族基礎年金・・・国民年金加入中の死亡または老齢基礎年金を受ける期間を満たした人が死亡したときなどは、その人によって生計を維持されていた子供のある妻または子供に、子供が18歳に到達した年度末(子供に1・2級の障害があるときは20歳)まで支給されます。年金を受けるための要件がありますので、お問い合わせください。
  • 寡婦年金・・・第1号被保険者・任意加入被保険者として納付した期間、免除(学生納付特例・若年者納付猶予を除く)を受けた期間(昭和61年4月1日前のそれぞれの期間を含む)を合わせて、原則25年以上ある夫(婚姻期間10年以上)が年金を受けずに死亡したとき、夫に生計を維持されていた妻が60歳から65歳になるまでの間、夫が受け取ることのできた老齢基礎年金の4分の3を受けられます。ただし、夫が障害(基礎)年金を受けたことのあるときには受けることができません。
  • 死亡一時金・・・死亡月の前月まで第1号被保険者として保険料を36月以上納めた人が、年金を受けずに死亡したとき、その遺族が遺族基礎年金や寡婦年金を受けられない場合に支給されます。


国民年金の請求手続き

年金は、受ける資格があっても、本人の請求がなければ支給されません。忘れずに市役所や年金事務所などに請求手続きをしてください。

老齢基礎年金の請求手続き

加入していた年金制度

請求手続き先

国民年金(第1号、任意加入被保険者)のみ

市役所保険年金課(9番窓口)

年金事務所

国民年金(第3号被保険者期間がある人)

年金事務所

厚生年金

年金事務所

共済組合

共済組合

平成14年4月からは、第3号被保険者期間のある人の請求手続きは、年金事務所となりました。

(社会保険事務所は、日本年金機構の設立に伴い、平成22年1月1日から年金事務所に変わりました。)

請求手続きには、必要なものがありますので、詳しくはお問い合わせください。

複数の年金制度に加入されていた人は、年金事務所にお問い合わせください。

 

障害基礎年金の請求手続き

初診日において加入していた年金制度

請求手続き先

国民年金(第1号、任意加入被保険者)

市役所保険年金課(9番窓口)

年金事務所

国民年金(第3号被保険者)

年金事務所

厚生年金

年金事務所

共済組合

共済組合

平成14年4月からは、初診日が第3号被保険者期間中の人の請求手続きは、年金事務所となりました。

(社会保険事務所は、日本年金機構の設立に伴い、平成22年1月1日から年金事務所に変わりました。)

 

遺族基礎年金の請求手続き

死亡した人が加入していた年金制度

請求手続き先

国民年金(第1号、任意加入被保険者のみ)

市役所保険年金課(9番窓口)

年金事務所

国民年金(第3号被保険者加入中)

年金事務所

厚生年金

年金事務所

共済組合

共済組合

平成14年4月からは、第3号被保険者の人が死亡した場合の請求手続きは、年金事務所となりました。

(社会保険事務所は、日本年金機構の設立に伴い、平成22年1月1日から年金事務所に変わりました。)

 

 特別障害給付金制度

国民年金の任意加入対象期間に、加入をしていなかったことにより障害基礎年金等が受給できない人を対象とした福祉的措置です。

 

【対象者】

ア平成3年3月以前の国民年金任意加入対象であった学生

イ昭和61年3月以前の国民年金任意加入対象であった、被用者年金(厚生年金、共済組合等)加入者の配偶者等

…以上のいずれかに該当し、任意加入をしていなかったときに初診日のある負傷や疾病が原因で、障害基礎年金1級または2級相当の障害の状態にある人(65歳を超えている人は、65歳に達する日の前日までに1級または2級相当の障害の状態になっていた場合に限られます)。

すでに障害を支給事由とする年金を受けている人は対象になりません。また、所得による支給制限や、老齢年金・遺族年金を受給している場合は支給調整があります。

 

国民年金基金

国民年金基金は、老齢基礎年金に上乗せしてより豊かな老後を保障する第1号被保険者のための公的な年金制度です。

  • 掛金は全額社会保険料控除の対象となり、所得税や住民税が軽減されます。
  • 将来受け取る年金は、公的年金等控除の対象となります。
  • 付加保険料と国民年金基金は同時に加入出来ません。

国民年金基金の詳しい内容につきましては、神奈川県国民年金基金(電話0120-65-4192)までお問い合わせ下さい。

関連ホームページ…神奈川県国民年金基金( 外部サイトへリンク )

 

お問い合わせ

日本年金機構http://www.nenkin.go.jp/( 外部サイトへリンク )

ねんきんダイヤル・・・0570-05-1165(年金全般についてのご相談)

受付時間は、月曜日~金曜日は午前8時30分~午後5時15分、ただし月曜日(月曜日が休日の場合は火曜日)は午後7時まで受付、第2土曜日のみは午前9時30分~午後4時

(注意)

  • 日曜日・祝日、12月29日~1月3日はご利用できません。
  • 『ねんきんダイヤル』は、お客様からの電話を全国の年金電話相談センター等のうち、回線の空いているところにおつなぎいたします。
  • 通話料金は一般の固定電話の場合、接続先にかかわらず市内通話料金でご利用いただけます。
  • PHS及びIP電話からはご利用できません。また、電話機の設定によっては、ご利用できない場合があります。お手数ですが他の電話機でおかけ直しいただくか、最寄りの年金事務所をご利用ください。

藤沢年金事務所・・・0466-50-1151(代表)

 

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部保険年金課 

鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階

電話番号:0467-61-3963

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