ここから本文です。
更新日:2012年4月3日
国民年金は、公的年金制度の土台として、全国民共通の基礎年金を支給する制度で、国が運営し、社会全体で支えあう仕組みで成り立っています。老後の生活だけでなく、万一の病気や事故で一定の障害を持った場合や、配偶者が亡くなったときなどに、強い味方になってくれます。
自営業・自由業の人、会社員・公務員、またその配偶者で、20歳以上60歳未満の人は、国民年金に必ず加入します。外国に住んでいる20歳以上65歳未満の日本人も希望で加入することができます。
国民年金から受ける年金は「老齢基礎年金」「障害基礎年金」「遺族基礎年金」などで、厚生年金、共済組合に加入したことのある人は、基礎年金の上乗せとして、報酬比例分の年金が支給されます。
日本に住所のある20歳以上60歳未満の人で、自営業・自由業・学生・フリーアルバイターなど(第2号被保険者、第3号被保険者以外の人)
届出に必要なもの・・・年金手帳(持っている人)、退職証明書など(退職した人)
届出先・・・市役所保険年金課(9番窓口)または各行政センター、年金事務所
厚生年金や共済組合の加入者で、原則として65歳未満の人
届出先・・・勤務先
厚生年金や共済組合加入者の被扶養配偶者で20歳以上60歳未満の人
届出先・・・配偶者の勤務先
次のいずれかに該当する場合、希望により加入することができます。
届出に必要なもの・・・年金手帳(持っている人)、年金証書(年金を受給している人)、預金通帳及び届出印(60歳以上の任意加入を希望する人)
届出先・・・市役所保険年金課(9番窓口)、年金事務所
次の場合は届出が必要になります。
平成14年4月からは、第3号被保険者の該当届、住所変更届などは、配偶者が勤務する事業所経由となりました。
いずれの場合も届出や申請が必要です。速やかに届出・申請してください。学生納付特例制度の対象者は、申請免除や若年者猶予は適用されません。詳しくは市役所保険年金課にご相談ください。
年金は、受ける資格があっても、本人の請求がなければ支給されません。忘れずに市役所や年金事務所などに請求手続きをしてください。
|
加入していた年金制度 |
請求手続き先 |
|---|---|
|
国民年金(第1号、任意加入被保険者)のみ |
市役所保険年金課(9番窓口) 年金事務所 |
|
国民年金(第3号被保険者期間がある人) |
年金事務所 |
|
厚生年金 |
年金事務所 |
|
共済組合 |
共済組合 |
平成14年4月からは、第3号被保険者期間のある人の請求手続きは、年金事務所となりました。
(社会保険事務所は、日本年金機構の設立に伴い、平成22年1月1日から年金事務所に変わりました。)
請求手続きには、必要なものがありますので、詳しくはお問い合わせください。
複数の年金制度に加入されていた人は、年金事務所にお問い合わせください。
|
初診日において加入していた年金制度 |
請求手続き先 |
|---|---|
|
国民年金(第1号、任意加入被保険者) |
市役所保険年金課(9番窓口) 年金事務所 |
|
国民年金(第3号被保険者) |
年金事務所 |
|
厚生年金 |
年金事務所 |
|
共済組合 |
共済組合 |
平成14年4月からは、初診日が第3号被保険者期間中の人の請求手続きは、年金事務所となりました。
(社会保険事務所は、日本年金機構の設立に伴い、平成22年1月1日から年金事務所に変わりました。)
|
死亡した人が加入していた年金制度 |
請求手続き先 |
|---|---|
|
国民年金(第1号、任意加入被保険者のみ) |
市役所保険年金課(9番窓口) 年金事務所 |
|
国民年金(第3号被保険者加入中) |
年金事務所 |
|
厚生年金 |
年金事務所 |
|
共済組合 |
共済組合 |
平成14年4月からは、第3号被保険者の人が死亡した場合の請求手続きは、年金事務所となりました。
(社会保険事務所は、日本年金機構の設立に伴い、平成22年1月1日から年金事務所に変わりました。)
【対象者】
ア平成3年3月以前の国民年金任意加入対象であった学生
イ昭和61年3月以前の国民年金任意加入対象であった、被用者年金(厚生年金、共済組合等)加入者の配偶者等
…以上のいずれかに該当し、任意加入をしていなかったときに初診日のある負傷や疾病が原因で、障害基礎年金1級または2級相当の障害の状態にある人(65歳を超えている人は、65歳に達する日の前日までに1級または2級相当の障害の状態になっていた場合に限られます)。
すでに障害を支給事由とする年金を受けている人は対象になりません。また、所得による支給制限や、老齢年金・遺族年金を受給している場合は支給調整があります。
国民年金基金は、老齢基礎年金に上乗せしてより豊かな老後を保障する第1号被保険者のための公的な年金制度です。
国民年金基金の詳しい内容につきましては、神奈川県国民年金基金(電話0120-65-4192)までお問い合わせ下さい。
関連ホームページ…神奈川県国民年金基金( 外部サイトへリンク )
日本年金機構http://www.nenkin.go.jp/( 外部サイトへリンク )
ねんきんダイヤル・・・0570-05-1165(年金全般についてのご相談)
受付時間は、月曜日~金曜日は午前8時30分~午後5時15分、ただし月曜日(月曜日が休日の場合は火曜日)は午後7時まで受付、第2土曜日のみは午前9時30分~午後4時
(注意)
藤沢年金事務所・・・0466-50-1151(代表)
所属課室:健康福祉部保険年金課
鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階
電話番号:0467-61-3963