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更新日:2012年5月16日
小児医療費助成制度[保険年金課]
○ 小児医療費助成制度とは
鎌倉市内に住民登録または外国人登録があり、健康保険に加入しているお子さんが、医療機関などで受診したときに支払う保険診療の自己負担額を助成する制度です。
○助成対象と助成範囲
医療保険の適用を受ける以下の医療費の自己負担分を助成します。(一部所得制限あり)
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助成対象 |
助成範囲 |
医療証交付の有無 |
所得制限の有無 |
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0歳~小学校就学前 |
入院・通院 |
交付あり |
所得制限なし |
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小学校1年生~小学校6年生 |
入院・通院 |
交付あり |
所得制限あり |
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中学校1年生~中学校3年生 |
入院 |
交付なし |
所得制限あり |
○ 助成対象とならない場合
○医療証交付の申請手続き
出生時、転入時に「小児医療証交付申請書」(母子手帳セットに折り込み、保険年金課、市民課(出生時のみ)、各支所にて配布)に健康保険の内容等を記入し、申請してください。
※ 養育者の転入年月日により「所得(課税)証明書(非課税証明書)」(総所得・扶養人数・各種控除が記載されている証明書)が必要な場合があります。必要な所得の年度については事前にお問い合わせ下さい。(源泉徴収票ではお手続きができません。)
※ 0歳~小学校就学前までのお子さんは所得制限はありませんが県の補助金対象判定をするため、養育者の所得を確認する必要があります。
○医療証の更新
所得確認等ができ、所得制限内の方には、小学校6年生まで誕生月に医療証を自動更新し、郵送します。(小学生の場合、所得制限を超える方については、証の更新はしません。)
※ 0歳~小学校就学前までのお子さんは所得制限はありませんが県の補助金対象判定をするため、養育者の所得を確認する必要があります。
○助成の方法
市が交付する「医療証」を健康保険証とともに、神奈川県内の医療機関の窓口で提示することにより、入院・通院にかかる医療費(入院時の食事代は除きます。)の健康保険自己負担分の支払が無料になります。(この医療証は原則、神奈川県内の医療機関でお使いいただけます。)
※ 県外の医療機関にかかった場合、中学生の所得制限内の方が入院した場合、他の公費の医療費助成制度を使っている場合などは、一旦自己負担分を支払い、後日、市へ払戻しの申請により助成します。(保険適用分のみ)
○払戻しの申請
保険年金課へ「小児医療費助成申請書」を提出してください。
<申請に必要なもの>
・医療証
・印鑑
・健康保険証
・領収書(保険点数、受診者氏名記載)
・養育者の振込口座のわかるもの
※払戻しは診療年月から2年以内に申請してください。
○各種申請書のダウンロード
所属課室:健康福祉部保険年金課
鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階
電話番号:0467-61-3961、61-3962