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更新日:2023年4月28日

新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給

国民健康保険の被保険者が新型コロナウイルス感染症に感染し又は発熱等の症状があり感染が疑われることにより労務不能となった場合に、その療養のため労務に服することができなかった期間(令和2年(2020年)1月1日から令和5年(2023年)5月10日まで)に対して申請により、傷病手当金が支給されます。(審査があります。)

申請前に、必ずお電話にてご相談ください。詳しいご案内をさせていただいた後、申請書類等を郵送します。

1 支給要件・対象者

次の4つの条件をすべて満たす方

  1. 雇用されている方で、給与の支払いを受けている鎌倉市国民健康保険の加入者であること。※個人事業主やフリーランスの方は対象となりません。
  2. 新型コロナウイルス感染症に感染し、又は発熱等の症状があり感染が疑われることにより、療養のため労務に服することができなくなったこと(医療機関又は保健所等に受診又は相談し、感染が疑われる方に限ります)。
  3. 労務に服することができなくなった日が令和2年(2020年)1月1日から令和5年(2023年)5月10日までの間に属していること。
  4. 給与等の支払いを受けられないか、一部減額されて支払われていること。

2 支給対象期間

労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から、継続して労務に服することができない期間(もともと就労を予定していた期間に限ります。最長1年6か月間)。

3 支給額

(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額 ÷ 就労日数) × 2/3× 日数

(注1)ただし、給与等が一部減額されて支払われている場合や、休業補償等を受けることができる場合は、支給額が減額されたり支給されないことがあります。

(注2)支給額には上限があります。

4 申請方法

必要書類

まずは、保険年金課にお電話でご相談ください。

状況をお伺いしたうえで、申請書式を郵送いたします。

申請期限

 待機期間(3日間)を経過した後の労務に服することができなかった日の翌日から起算して2年間で時効となりますので、ご注意ください。

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部保険年金課国民健康保険担当

鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階

電話番号:0467-61-3607

メール:hokenen@city.kamakura.kanagawa.jp

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