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更新日:2024年4月4日

事業場排水(特定施設・除害施設)

お知らせ

六価クロム化合物に係る排水基準が変更されます(PDF:243KB)

事業場排水に係る届出書等の押印が省略できるようになりました(PDF:309KB)

鎌倉市下水道条例施行規則の一部改正に伴い除害施設関連の届出様式を変更しました(PDF:231KB)

排水規制

下水道は、各家庭や工場・事業場等から排出される汚水を浄化センター(下水道終末処理場)に集め、微生物の働きにより処理し、公共用水域へ放流しています。

工場・事業場等から高濃度な排水や有害物質が下水道に流入すると、下水道施設に損傷が生じ、また、微生物の処理が困難になります。

その結果、浄化センターの処理機能に重大な支障をきたし、公共用水域を汚す原因になります。

そのため、下水道に排除する下水は、下水道法及び鎌倉市下水道条例で定めた排除基準を遵守して排除しなければなりません。

これらの工場・事業場のうち法律で定められている特定事業場及び除害施設の設置を必要とする工場・事業場には、届出が義務づけられています。

1.特定施設(特定事業場)と除害施設

2.下水道法の特定施設一覧表

3.下水排除基準

4.下水道法に関する届出

5.水質の測定義務

特定施設(特定事業場)と除害施設

工場・事業場等の工程などで、人の健康を害する物質を含む下水又は生活環境に被害を生ずる下水などを流すおそれのある施設で水質汚濁防止法施行令及びダイオキシン類対策特別措置法施行令で定められたものを言います。下水道法では、この特定施設を設置する事業場を特定事業場と言います。

また、除害施設とは公共下水道の施設を損傷するおそれのある下水を排除する工場や事業場などが設置するもので、下水道施設への障害を除去するために必要な施設のことを言います。

鎌倉市では、公共下水道への下水排除基準を鎌倉市下水道条例で定めており、基準を超えるおそれのある下水を排除する場合は、除害施設の設置や必要な措置をしなければなりません。

  • 直罰制度:特定事業場が排除基準に適合しない下水を排除した場合、改善命令等行政処分を経ることなく、違反者として直ちに処罰されることがあります。
  • 行政指導及び行政処分:下水道排除基準を違反するおそれのある特定事業場又は違反した事業場は、下水道法第37条の2の規定による改善命令、一時停止命令等の行政処分を受けることがあります。

下水道法の特定施設一覧表

下水道法の特定施設一覧表(PDF:361KB)

下水道排除基準

下水道法及び鎌倉市下水道条例に基づく事業場等の排除基準(PDF:86KB)

下水道法に関する届出

届出の提出部数は、2部(正本1部、副本1部)です。審査または確認後副本を返却します。

下水道法に基づく届出(公共下水道使用開始届)

下水道法施行規則の改正により、令和3年(2021年)1月1日から、届出における押印が不要となりました。

届出の種類

届出を必要とする場合

届出の内容

届出の期間

公共下水道使用開始(変更)届

(ワード:44KB)(PDF:97KB)

 

日最大で50立方メートル以上の量又は「下水道法及び鎌倉市下水道条例に基づく事業場等の排除基準」に適合しない水質の下水を排除して公共下水道を使用しようとする場合及び届出内容を変更しようとする場合

 

(法第11条の2第1項)

(1)氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2)工場又は事業場の名称及び所在地

(3)排水口の数

(4)使用開始(変更)年月日

(5)除害施設の名称及び汚水の処理の方法

(6)下水の量及び水質(排水の系統

あらかじめ

公共下水道使用開始届

(ワード:34KB)(PDF:95KB)

上欄の届出の対象とならない特定施設の設置者が公共下水道を使用しようとする場合

 

(法第11条の2第2項)

(1)氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2)工場又は事業場の名称及び所在地

(3)排水口の数

(4)使用開始年月日

(5)特定施設の種類

あらかじめ

 

公共下水道使用開始(変更)届の記載例(PDF:187KB)

公共下水道使用開始届の記載例(PDF:154KB)

特定施設に関する届出

継続して下水を公共下水道に流す工場や事業場に特定施設を設置しようとするときは、特定施設の設置等の届出が必要です。

旅館業の用に供するちゅう房施設、洗濯施設及び入浴施設(温泉を利用するものを除く。)に係わるものについては「特定施設設置届出書」の届出対象から除かれますが、「公共下水道使用開始(変更)届(様式第四)」又は「公共下水道使用開始届(様式第五)」の提出が必要となります。

下水道法施行規則の改正により、令和3年(2021年)1月1日から、届出における押印が不要となりました。

届出の種類

届出を必要とする場合

届出の内容

届出の期間

特定施設設置届出書

(ワード:118KB)(PDF:232KB)

公共下水道を使用する者が新たに特定施設を設置しようとするとき

(法第12条の3第1項)

⑴氏名・名称・住所、法人にあってはその代表者の氏名(注1)

⑵工場・事業場の名称・所在地

⑶特定施設の種類

⑷特定施設の構造

⑸特定施設の使用の方法

⑹特定施設から排出される汚水の処理方法

⑺下水の量・水質、用水・排水の系統

特定施設の設置工事着工予定日の60日前まで

(注2)

特定施設使用届出書

(ワード:119KB)(PDF:233KB)

公共下水道を使用する者で既設の施設が新たに特定施設に指定されたとき

(法第12条の3第2項)

特定施設となった日から30日以内

公共下水道を使用する者が公共下水道を使用することになったとき

(法第12条の3第3項)

公共下水道を使用することとなったときから30日以内

特定施設構造等変更届出書

(ワード:116KB)(PDF:235KB)

上記の届出を使用した者が届出内容の(4)(5)(6)(7)の事項を変更しようとするとき

(法第12条の4)

⑷⑸⑹⑺の変更した内容

特定施設の構造等変更工事着工予定日の60日前まで(注2)

氏名変更等届出書

(ワード:38KB)(PDF:96KB)

上記の届出を使用した者が届出内容の(1)(2)の事項を変更しようとするとき

(法第12条の7)

⑴⑵の変更した内容等

変更した日から30日以内

特定施設使用廃止届出書

(ワード:37KB)(PDF:98KB)

特定施設の使用を廃止したとき

(法第12条の7)

廃止した特定施設

廃止した日から30日以内

承継届出書

(ワード:37KB)(PDF:99KB)

上記の届出を使用した者の地位を承継したとき

(法第12条の8第3項)

承継の内容等

承継した日から30日以内

 

特定施設設置届出書の記載例(71号、自動式車両洗浄施設)(PDF:411KB)添付図(図2、図3)(PDF:250KB)

特定施設設置届出書の記載例(67号、洗濯業の用に供する洗浄施設)(PDF:408KB)添付図(図3、図6)(PDF:247KB)

氏名変更等届出書の記載例(PDF:172KB)

特定施設使用廃止届出書の記載例(PDF:181KB)

承継届出書の記載例(PDF:184KB)

除害施設に関する届出

特定施設を設置していなくても、鎌倉市下水道条例第8条に規定する排水基準を超える下水を継続して公共下水道に排水する場合は、除害施設を設置または必要な措置を講じなければなりません。

鎌倉市下水道条例施行規則の一部を改正する規則の施行により、令和4年(2022年)7月14日から、届出における押印が不要となりました。

届出の種類

届出を必要とする場合

届出の内容

届出の期間

除害施設新設等届書

 

 

(ワード:100KB)(PDF:182KB)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公共下水道を使用する者が新たに除害施設を設置しようとするとき

届出義務者:当該除害施設の新設をしようとする者(注1)

(鎌倉市下水道条例第8条の2第1項)

(鎌倉市下水道施行規則第7条の2第1項)

(1)方位、道路及び目標となる建物を表示した平面図

(2)敷地の境界線、敷地内の建築物の位置、給水設備の位置、汚水を排除する箇所及び排水設備の位置並びに縮尺を表示した配置図

(3)生産工程ごとの使用原材料の量、使用薬品量、使用水量用水源の種類及び汚水排除量を表示した生産工程図

(4)次に掲げる事項を表示した除害施設の設計書

ア排除する汚水の量と濃度の時間的変動

イ処理目的、処理方法及び処理に係る計算書

ウ発生汚泥等の処理及び処分の方法

エ排水設備(上水、汚水、雨水等の系統図)及び除害施設の配置

オ排除する汚水に係る処理工程図

 

 

 

 

工事に着手する日の60日前まで

(注2)

確認を受けた事項を変更しようとするとき

届出義務者:当該除害施設の変更をしようとする者

(鎌倉市下水道条例第8条の2第1項)

(鎌倉市下水道施行規則第7条の2第2項)

変更等、工事に着手する日の60日前まで

既に除害施設を設置している者が公共下水道を使用することとなったとき

届出義務者:当該除害施設を設置している者

(鎌倉市下水道条例第8条の2第3項)

(鎌倉市下水道施行規則第7条の2第5項)

公共下水道を使用することになった日から30日以内

除害施設新設等工事完了届書

届出義務者:当該届出をした者

(ワード:43KB)(PDF:78KB)

除害施設の新設又は変更の届出をした場合に係る工事が完了したとき

(鎌倉市下水道条例第8条の2第2項)

(鎌倉市下水道施行規則第7条の2第4項)

設置場所、施設内容、完了年月日、使用開始年月日、除害施設施行者、排水設備施行者等

完了した日から5日以内

除害施設休止・廃止届書

届出義務者:当該除害施設を設置している者

(ワード:52KB)(PDF:65KB)

(鎌倉市下水道条例第8条の2第4項)

(鎌倉市下水道条例施行規則第7条の2の第6項)

除害施設の運転を一時休止したとき

除害施設の種類、設置場所、休止年月日、休止の理由

 

休止、廃止した日から30日以内

除害施設を撤去もしくは廃止等を行ったとき

 

 

除害施設の種類、設置場所、廃止年月日、廃止の理由

除害施設氏名変更等届書

(ワード:42KB)(PDF:78KB)

届出義務者:当該除害施設を設置している者

届出義務者:承継者

(鎌倉市下水道条例第8条の3、第8条の4)

(鎌倉市下水道条例施行規則第7条の2第7項)

 

除害施設の届出に係る氏名、名称、住所、法人にあっては代表者の氏名にあっては変更があったとき

工場又は事業場の所在地及び所在地、業種名

変更事項(変更前・変更後)、届出事由発生日、届出事由

 

変更した日から30日以内

事業場の名称及び所在地に変更があったとき

除害施設関係の届出をした者から、除害施設を譲り受け又は借り受けたとき

工場又は事業場の所在地及び所在地、業種名

被承継者に関する事項(氏名、名称、住所・所在地)、届出事由発生日、届出事由

承継した日から30日以内

除害施設関係の届出をした者について相続、合併又は分割があったとき

(注1)委任状について

代表者が代理人に届出を委任するときは、届出書に委任状を添付してください。(ただし、委任できるのはあくまで特定施設の届出等に関する手続きのみであって、法的な責任は代表者にあります。)

委任状の記載例(PDF:134KB)(※委任状の押印は省略できません。)

(注2)相当の理由があるときは、この期間を短縮することができますので(法第12条の6)、早期の工事着工を希望される方はご相談ください。

除害施設新設等届書の記載例(透析排水pH中和処理装置)(PDF:331KB)添付図(図3)(PDF:167KB)

除害施設新設等工事完了届書の記載例(PDF:116KB)

除害施設休止・廃止届書の記載例(PDF:104KB)

除害施設氏名変更等届書の記載例(PDF:111KB)

水質管理責任者に関する届出

鎌倉市下水道条例施行規則の一部を改正する規則の施行により、令和4年(2022年)7月14日から、届出における押印が不要となりました。

水質管理責任者選任・変更届書

届出義務者:特定施設又は除害施設を設置している者

(ワード:42KB)(PDF:82KB)

(鎌倉市下水道条例第8条の5)

(鎌倉市下水道条例施行規則第7の3第1項)

水質管理責任者を選定又は変更したとき

水質管理責任者の氏名、資格(水質管理に関する資格を所有している場合)、資格取得年月日、所属部課名、特定施設・除害施設の設置場所

選任後すみやかに

 

水質管理責任者選任・変更届出の記載例(PDF:132KB)

水質の測定義務

 

公共下水道に排水する特定施設の設置者には、法律(下水道法第12条の12)により水質の測定が義務付けられています。(自主測定)

これら自主測定の結果は、水質測定記録表に記録し、5年間保存しなければなりません。

除害施設水質測定記録表の様式例エクセルPDF(PDF:47KB)

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鎌倉市ホームページについて

お問い合わせ

所属課室:都市整備部浄化センター 

鎌倉市山崎354-2

電話番号:0467-46-8001

ファクス番号:0467-46-8003

メール:yamasui@city.kamakura.kanagawa.jp

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