ホーム > 健康・福祉・子育て > 福祉 > 高齢者福祉・介護保険 > 最新情報 > 新型コロナウイルス感染症の拡大防止に係る要介護認定に関する臨時的措置の今後の取扱いについて
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更新日:2023年5月1日
本市では、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、厚生労働省老健局老人保健課事務連絡「新型コロナウイルス感染症にかかる要介護認定の臨時的な取扱いについて」等に基づき、臨時的な取扱いを実施していましたが、この取扱いを原則として認定の有効期間満了日が令和5年3月31日までの被保険者に限るものとする通知がなされたことを受け、本市では下記の通り対応とします。
令和4年10月14日付け介護保険最新情報Vol.1106のただし書きを踏まえ、被保険者の心身の状況に変化がないことを前提として、有効期間満了日が令和5年9月30日までの被保険者については、今までと同様に臨時的な取扱いを適用することとします。
令和5年度10月1日以降の取扱いについては施設等でクラスターが発生して面会が出来ない状況が続く等、認定調査を実施することが困難な場合を除き、原則として臨時的な取扱いは認めないこととします。
本市の状況として、令和4年度における臨時的取扱いの件数は2,000件近くに達する見込みであり、年間の申請件数が8,000件から10,000件の中で2,000件の更新申請の増加に対応することは困難であると考えます。ついては、令和5年度及びその3年後、6年後等に更新申請が集中するのを分散させること、また、申請の集中に伴う認定調査や判定までの期間の遅れを軽減させることを目的に、上記取扱いを実施することとします。
更新申請者のうち、介護保険施設や病院等において面会を禁止する措置が取られ認定調査が困難な場合や新型コロナウイルス感染症への感染拡大防止を図る観点から面会が困難で認定調査ができない者。
要介護・要支援認定申請書を提出の際、臨時的な取扱いを希望する旨を申請書に記載ないしは窓口で申し出てください。
新型コロナウイルス感染症の影響により、転入日から14日以内に申請を行えない場合において14日以内に申請があったものとしてみなします。
上記目的のとおり、有効期間満了日が令和5年9月30日までの被保険者については現状と同様の取扱いとしますが、原則として臨時的な取扱いを認めない10月1日以降は更新申請の件数の増加が想定されます。本市としても令和5年度前半を目途に調査員の体制強化を図っているところですが、事業所の皆様におかれましても、10月1日以降は、ケアマネとして担当している申請者の認定調査は可能な限り自身の事業所で対応していただきますよう、ご協力をお願いいたします。
上記の取扱いについては、今後の状況や国からの通知等により見直しを行う場合があります。
参考:厚生労働省
令和2年2月18日付事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて」(PDF:42KB)
令和2年4月7日付事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて(その4)」(PDF:44KB)
令和2年4月27日付事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の取扱いについて」(PDF:68KB)
令和4年10月14日付事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の有効期間の取扱いについて(PDF:121KB)
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