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更新日:2024年3月25日

介護保険料について

介護保険料とは

 介護保険制度では、3年毎に介護保険事業計画を定めることとされており、計画の中で3年間に提供される介護サービスの費用及び地域支援事業にかかる費用の見込みを算出しています。この費用の財源は、公費(国・県・市)と40歳以上の方に納めていただく介護保険料からなっています。

 介護保険料が財源に占める割合は、第1号被保険者(65歳以上の人)が23%、第2号被保険者(40歳以上64歳以下の人)が27%となっています。第1号被保険者の方と第2号被保険者の方では、介護保険料の算出方法と納め方、納め先が異なります。

第1号被保険者(65歳以上の方)の介護保険料

 65歳以上の方の介護保険料は住所のある市区町村に納めていだくことになりますが、その金額は市区町村ごとに異なります。

 鎌倉市の基準額は、月額5,500円で年額では66,000円です。

 この額は、第9期(令和6年度から令和8年度)介護保険事業計画で定める介護サービスの見込額等や、人口推計に基づく鎌倉市の65歳以上の方の見込みの人口等をもとに決定しました。

 鎌倉市では、低所得者の方に過重な負担とならないように16段階制を採用しており、上記の基準額を踏まえ、被保険者ご本人の所得や世帯の課税状況により区分された段階に応じた介護保険料を納めていただくことになります。

 詳しくは、下記をご覧ください。

 令和6年度から令和8年度の介護保険料額(PDF:197KB)

第2号被保険者(40歳から64歳の方)の介護保険料

 介護保険料は、ご本人が加入している医療保険(健康保険)制度ごとに算定されます。詳しくは、加入している医療保険者(健康保険組合等)にお問い合わせください。

介護保険料額の決定と介護保険料仮徴収

 第1号被保険者個々人の介護保険料額は、第1号被保険者ご本人の所得額や世帯員の課税状況により決定することとなるので、毎年6月に決定し、介護保険料額決定通知書によりお知らせします。

 このため、介護保険料額が決定する6月までは、仮の保険料額で納付していただくことになります。これを、介護保険料仮徴収と言います。

 詳しくは、後述する特別徴収(年金からの源泉徴収)及び普通徴収(納付書又は口座振替による納付)の項をお読みください。

介護保険料の納め方

 介護保険料の納付方法は、介護保険法により特別徴収(年金からの源泉徴収)と定められています。

 なお、受給している年金額が年額で18万円を下回る被保険者や受給している年金を担保に借り入れしている被保険者などは、特別徴収はせずに、普通徴収(納付書や口座振替による納付)となります。

 また、65歳到達により新たに第1号被保険者となられた方や鎌倉市に転入された第1号被保険者は、特別徴収を開始するまでに概ね8~10か月を要します。それまでは、普通徴収による納付となりますのでご承知おきください。

特別徴収(年金からの源泉徴収)

 年金の支給(振込)月である4月(第1期)、6月(第2期)、8月(第3期)、10月(第4期)、12月(第5期)、2月(第6期)に徴収します。

 日本年金機構や各共済組合等の年金保険者が、支給(振込)する前に年金から介護保険料を徴収します。したがいまして、被保険者の口座に振り込まれる年金額は、介護保険料が差し引かれた額となります。

◆特別徴収による介護保険料仮徴収

 4月(第1期)、6月(第2期)、8月(第3期)は、前年度の第6期(2月)の保険料額と同額を年金から仮徴収します。

したがって、10月(第4期)、12月(第5期)、2月(第6期)の保険料額は、6月に決定する介護保険料の年額から、仮徴収した保険料額を差し引いた残額を割り振りした額となります。

 ただし、8月の保険料額は変更することがあります。詳しくは、6月に郵送する介護保険料額決定通知書でご確認ください。

普通徴収(納付書又は口座振替による納付)

 5月(第1期)、7月(第2期)、9月(第3期)、11月(第4期)、1月(第5期)、3月(第6期)の6回で納付していただきます。

 納付書での納付は、各月に郵送する納付書で納めていただき、口座振替は、原則として各月の末に口座から振替させていただきます。

◆普通徴収による介護保険料仮徴収

 5月(第1期)は、前年度の介護保険料所得段階と同じ段階の保険料額で徴収します。

 したがって、7月(第2期)、9月(第3期)、11月(第4期)、1月(第5期)、3月(第6期)の保険料額は、6月に決定した介護保険料の年額から、仮徴収した保険料額を差し引いた残額を割り振りした額となります。

口座振替手続きについて

 普通徴収の方は、申込みにより口座振替に変更できますので、ぜひご活用ください。手続き方法は以下の2通りです。

◆金融機関でのお手続き

 市内の金融機関窓口にある鎌倉市口座振替申込書をお取引のある金融機関の窓口にご提出ください。下記のものをご持参ください。

介護保険被保険者証などの被保険者番号のわかるもの

預貯金通帳

口座届出印鑑

  金融機関から鎌倉市に口座振替申込書が送付されてから手続に入ることになりますので、口座振替の開始までに2か月程度かかることがあります。ご承知おきください。口座振替が開始になるまでは、お手数ですが納付書で納付してください。

◆市役所・支所でのお手続き

 下記のものをご用意のうえ、鎌倉市役所高齢者いきいき課介護保険担当の窓口または支所の窓口へお越しください。口座名義人の方のみお手続き可能です。

キャッシュカード(暗証番号が必要となります)

運転免許証等の身分証明書

 ※ さがみ農業協同組合は対象外
 ※ セキュリティーカード等一部カードを除く
 ※ 納期限の前月末日までにお申込みください
 

 なお、口座振替が開始になると納付書は発行しません。

介護保険料の減免・猶予

 火災や風水害などで被災したとき、又は経済的に生活が困窮しており、被保険者本人や世帯員の収入等が一定の基準を下回る場合に介護保険料の減免や猶予が認められることがあります。

 詳しくは、下記までお問い合わせください。

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Adobe Readerをお持ちでない方は、下記リンク先から無料ダウンロードしてください。

鎌倉市ホームページについて

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部介護保険課介護保険担当

鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階

電話番号:0467-61-3949

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