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更新日:2011年12月6日
第1条 この基準は、鎌倉市の保有する資金(以下「資金」という。) の管理及び運用の基準について、法令その他別に定めるものを除き、 必要な事項を定めるものとする。
第2条 この基準において資金とは、次のとおりとする。
(1) 歳計現金
(2) 歳入歳出外現金
(3) 基金
(4) 一時借入金
第3条 資金管理の指針となる基準の作成、預託先金融機関に破綻懸念が生じた場合等の緊急対応措置の検討、その他資金の管理運用に関する基本的な事項を調査検討するため、資金管理運用会議(以下「会議」という。)を設置する。
2 会議は、鎌倉市副市長事務分担規則第2条第1項第1号に掲げる副市長、経営企画部長、総務部長及び会計管理者で構成する。
3 会議の議長は、前項の副市長とする。
4 会議は、年1回開催する。ただし、必要に応じて随時開催することができる。
5 会議の庶務は、会計課において行う。
第4条 資金の管理及び運用をするに当たっては、原則として次のとおりとする。
(1) 支払準備金及び事業資金の確保に留意し、これに支障のない範囲で行うこと。
(2) 安全性を最優先し、元本の回収に確実性がある運用方法等によること。
(3) 前号に反しない範囲内で資金の効率的な運用を図ること。
第5条 会計管理者は、法令その他別に定めるもののほか、基準に基づきその保管現金について預託先、預託金額、預託方法等を決定し資金を運用、管理する。
第6条 予算主管部長は、毎年度、各会計別の資金収支計画及び基金の運用計画を作成し、基金の繰替運用の方法、一時借入金の借入見込み等を調整し、会計管理者に報告する。
第7条 歳計現金は、指定金融機関等へ決済用預金又は普通預金で預金する。
2 歳計現金に余裕金が生じたときは、金融機関が扱う大口定期預金、通知預金等、元本の回収が確実な定期性の預金又は短期の国債、地方債若しくは政府保証債による運用を行う。
第8条 歳入歳出外現金の管理運用は、歳計現金の例による。
第9条 基金は、原則として、金融機関が扱う元本の回収が確実な大口定期預金等、定期性の預金又は普通預金による運用を行う。
2 前項の規程にかかわらず、基金の目的に反しない範囲内で、効率的な運用を図るため、国債、地方債又は政府保証債についても運用の対象とすることができる。
第10条 一時借入金の管理運用は、歳計現金の例による。
第11条 資金の預託先は、原則として鎌倉市財務規則第41条各項に規定する金融機関とする。預託先金融機関の選択にあたっては、健全性、収益性、流動性等財務諸表の各項目の数値、格付け機関による格付け、株価、相殺規定等、預金保護策の有無を参考に総合的に検討する。資金の預託先として不適格と判断した金融機関に対する対応措置は会議の議を経て市長が決定する。
2 会計管理者は、預託先金融機関の経営状況等を把握するため、金融機関の開示情報の収集、報道等第三者による情報を随時把握し、破綻が懸念される場合又は資金の運用管理に重大な影響があると認めたときは、直ちに市長に報告する。
3 市長は、前項の規定による報告があったときは、対応策を決定する。
第12条 資金管理運用方針は毎年度作成するものとし、この基準に定めるもののほか、当該年度の資金の管理運用に必要な事項を記載する。ただし、金融情勢等により資金の管理運用に支障があるときは、その都度変更するものとする。
付則
(施行期日)
1 この基準は、平成14年2月22日から施行する。
(経過措置)
2 この基準の施行の際金融機関に預託され、又はこの基準の施行後に預託する預金(普通預金を除く。 )のうち、平成14年4月1日前に満期が到来するものについては、なお従前の例による。
付則
この基準は、平成15年4月1日から施行する。
付則
この基準は、平成17年3月3日から施行する。
付則
この基準は、平成18年4月1日から施行する。
付則
この基準は、平成19年4月1日から施行する。
付則
この基準は、平成19年11月20日から施行する。
付則
この基準は、平成20年4月1日から施行する。
所属課室:会計課
鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階
電話番号:0467-23-3000