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更新日:2021年5月6日

区画形質の変更

土地の区画形質の変更とは


(区画の変更)

従来の敷地の境界の変更を行うもので、分合筆等単なる権利区画の変更又は建築基準法第42条第2項の規定による道路後退は除く。なお、従来の敷地の境界の変更に伴い、公共施設のうち公園、緑地、広場、道路、下水道の整備の必要がないと認められる場合は開発行為に該当しないものとして取り扱うケースがあります。


(形の変更)

  1. 高さ2メートルを超える切土又は高さ1メートルを超える盛土を行うもの。
  2. 一体の切盛土で高さ2メートルを超えるもの。
  3. 上記以外で30センチメートル超える切土、盛土又は一体の切盛土を行うもの。(市街化調整区域はすべて、市街化区域は当該行為を行う土地の面積の合計が500平方メートル以上)

(質の変更)

農地や山林等宅地以外の土地を建築物の敷地又は特定工作物の用地とするもの。


なお、具体的な内容については、個別に開発審査課と相談してください。

お問い合わせ

所属課室:都市景観部開発審査課 

鎌倉市御成町18-10 本庁舎3階

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