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更新日:2021年5月6日

開発登録簿

平成26年10月1日から、市街化調整区域において開発許可した開発登録簿(昭和57年4月1日以降の許可)に都市計画法第34条の適用条項等を記載しました。

本市で保管する開発登録簿のうち、昭和57年4月1日以降に市街化調整区域で開発行為許可した案件について、利害関係人や善意の第三者等の権利利益の保護を図る観点から、「備考欄」に下記内容を追加記載しました。

  • 当該開発行為許可に係る予定建築物の用途、及び「自己用」または「自己用外」について
  • 都市計画法第34条の適用条項について
  • 開発審査会の議を経て許可したものについては、適用した提案基準及び包括承認基準について

開発登録簿

開発許可をした土地について「開発登録簿」を作成し、保管します。

開発登録簿とは開発許可した土地ごとについて作成された調書、土地利用計画図からできています。調書には、許可した土地について、次の事項が登録されています。

  • 開発許可の年月日
  • 予定建築物等の用途
  • 開発許可の内容(許可を受けた者の氏名、開発場所、面積等)
  • 市街化調整区域における用途(建ぺい率、容積率、建築物の高さ等)の制限内容

閲覧及び写しの交付(以下、「閲覧等」とします。)について

開発登録簿の閲覧等については下記のとおりです。

  • 「開発登録簿」の閲覧等を申請する場合は、開発登録簿閲覧等申請書に必要事項を記入していただきます。
  • 「開発登録簿」は誰でも閲覧することができます。また、写しは「調書」と「土地利用計画図」をあわせて940円で交付を受けることができます。
  • 交付する「調書」及び「土地利用計画図」は白黒です。
  • 「開発登録簿」の閲覧等は平日の午前9時から午後4時30分まで(正午から午後1時までを除きます。)で、受付及び交付窓口は開発審査課です。

お問い合わせ

所属課室:都市景観部開発審査課 

鎌倉市御成町18-10 本庁舎3階

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