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更新日:2012年2月1日
「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」(外来生物法)が平成17年6 月1日に施行されました。
この法律により、特定外来生物に指定された生物は、原則として、平成17年6月1日以降は新たに飼育することができなくなりました。ただし、6月1日以前から飼育されている生物については、環境大臣の許可を得ることで引き続き飼い続けることができます。
手続きなど詳しいことは、環境省の外来生物法ホームページ( 外部サイトへリンク )をご覧ください。
特定外来生物による生態系、人の生命・身体、農林水産業への被害を防止し、生物の多様性の確保、人の生命・身体の保護、農林水産業の健全な発展に寄 与することを通じて、国民生活の安定向上に資するため、問題を引き起こす海外起源の外来生物を特定外来生物として指定し、その飼養、栽培、保管、運搬、輸 入といった取扱を規制し、特定外来生物の防除等を行うこと。
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哺乳類 |
アライグマ、クリハラリス(タイワンリス)など |
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鳥類 |
ガビチョウ、ソウシチョウ |
環境省自然環境局野生生物課
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郵便番号 |
所在地 |
電話番号 |
|---|---|---|
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100-8975 |
東京都千代田区霞が関1-2-2 |
03(3581)3351(代表) |
神奈川県では特定外来生物に指定されたアライグマについて、県内からの排除を目指した「神奈川県アライグマ防除実施計画」を策定し、平成18年4月26日付けで環境大臣及び農林水産大臣による適合確認を受けました。しかし、まだまだアライグマの分布の拡大が見られることから、第2次神奈川県アライグマ防除実施計画を策定し、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律に基づく防除の確認を環境大臣及び農林水産大臣より受け、引き続きアライグマの対策に取り組みます。
市町村、住民、農業者、関係団体などとともに、より計画的、総合的に被害対策を進めること。また、計画の策定を通じ、アライグマ問題に対する共通の理解を深め、情報の共有化を図ることにより、一層効果的で継続的な被害防除体制を構築すること。
県内全域 平成23年4月1日から平成28年3月31日までの5年間(第2次神奈川県アライグマ防除実施計画)
鎌倉市をはじめとする三浦半島地域は、重点対応地域として被害が発生した個所で徹底した捕獲を行うとともに、目撃などにより生息が確認された個所においても計画的な捕獲を行い、最終目標は全県域からの完全排除とするが、本計画期間である当面5年間の目標は「生息分布域の縮小」、「個体数の減少」とします。
県・市町村を防除主体として、地域住民、農業者、農業者団体、自然保護団体、研究機関などが連携して実施する。被害状況を把握するためのモニタリングにより、防除の検証を行い、その結果を防除事業に適切に反映していく。近隣都県と情報交換などを行い、効果的な防除に向けて連携する。
捕獲及び捕獲個体の処理は、市町村を中心に地域住民や農業者、関係団体などが連携して実施する。県は市町村の取組に対し、財政的支援、技術的支援を行うとともに、生息状況など必要な情報収集のための捕獲などを実施する。
神奈川県アライグマ防除実施計画についてはこちらからどうぞ( 外部サイトへリンク )
市では「神奈川県アライグマ防除実施計画」及び「鎌倉市クリハラリス(タイワンリス)防除実施計画」に基づき、市内からのアライグマ及びタイワンリスの排除に向けて取り組んでいます。
アライグマについては、除実施計画の目標を踏まえ、本市域からの完全排除を目指しますが、当面は個体数レベルを下げることを目標にします。
タイワンリスについては、個体数削減を図り、生態系への影響、生活環境への被害、農林業被害の低減をめざします。
アライグマ防除実施計画、クリハラリス(タイワンリス)防除実施計画が策定されたことにより、アライグマ、タイワンリスの捕獲については、これまでの捕獲許可証に代わり従事者証を交付します。これにより、被害の有無に関わらず従事者となって捕獲することができます。なお、ハクビシンの捕獲にはこれまでどおり鳥獣保護法による捕獲許可が必要で す。
市では自治町内会、農業者などの団体や個人で捕獲にご協力いただける方を募っています。ご協力いただける場合は、環境保全課動物保護管理担当までご連絡をお願いします。
所属課室:環境部環境保全課
鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階
電話番号:0467-61-3389