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更新日:2024年2月15日

住居における物品等の堆積による「不良な状態」の解消及び発生防止の取組を推進します

住居における物品等の堆積による「不良な状態」の解消及び発生防止の取組を推進するため、「鎌倉市住居における物品等の堆積による不良な状態の解消及び発生防止のための支援及び措置に関する条例」を平成30年4月1日から施行しました。

不良な状態とは

屋内や屋外に物品等が堆積することにより、悪臭や害獣虫が発生しており、火災等又は通行上の危険が発生するおそれがある状態で、その周辺の生活環境が著しく損なわれている状態をいいます。

不良な状態の解消に向けた取組

建物等を不良な状態にさせている堆積者がその状態の解消を行うことが原則ですが、不良な状態となる背景には、認知症や高齢に伴う身体機能の低下、地域社会からの孤立など、堆積者が抱える様々な生活上の課題が要因となっている場合が多くあります。そのため、堆積者に寄り添い諸課題の解決に向けた支援を行い、不良な状態の解消に取り組みます。

堆積者等への支援

  • 堆積者の生活上の課題に合わせた、福祉的なサービスの情報提供、相談、助言を行います。
  • 周辺の生活環境が損なわれ、本人は同意しているものの自ら不良な状態の解消が困難な場合、市が排出支援をします。

鎌倉市住居における物品等の堆積による不良な状態の解消に関する審議会

審議事項

不良な状態の解消及びその支援や命令および代執行に関する事項。

委員の構成

弁護士、学識経験者等7人で構成しています。委員任期は、2年です。(委員名簿)(PDF:81KB)

傍聴

原則、公開しています。

ただし、個別の事案に関する審議については個人情報保護の観点から全部または一部を非公開にする場合があります。

審議会の開催

令和元年度

令和2年度

措置

当該建物等が不良な状態にあり、周辺の生活環境が著しく損なわれ、近隣住民に深刻な影響をおよぼすおそれがあるにもかかわらず、堆積者が再三の働きかけに応じない場合については、指導、勧告、命令、代執行を行うことができます。

条例、条例施行規則、要綱

いわゆるごみ屋敷対策を推進するための条例骨子等の市民募集結果

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お問い合わせ

所属課室:環境部環境保全課環境保全担当

鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階

電話番号:0467-61-3420

メール:hozen@city.kamakura.kanagawa.jp

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