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ホーム > くらし・環境 > 動物 > 野生鳥獣 > 野生鳥獣の保護及び管理

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更新日:2010年12月9日

野生鳥獣の保護及び管理

国内の野生鳥獣は、「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律」により保護・管理されており、本市は、市域の全部が法第28条に基づき神奈川県知事が指定した鳥獣保護区にもなっています。

本市では、この法律及び法第4条に基づき神奈川県知事が定めました「第10次神奈川県鳥獣保護事業計画」に従って野生鳥獣の保護及び管理を行っています。

なお、動物保護管理担当が取り扱う動物は、野生の哺乳類(ほにゅうるい)、鳥類です。

家畜、ペット(飼育動物)、爬虫類(ヘビやカメなど)、両生類(カエルなど)、昆虫などは取り扱っておりません。

保護

傷病等の野生鳥獣の保護

傷病等の野生鳥獣の捕獲及び傷病鳥獣保護施設への収容。

管理

野生鳥獣の捕獲等許可

次に掲げる目的に係る野生鳥獣捕獲等許可。

  • 傷病により保護を要する鳥獣の捕獲
  • 学術研究の目的による捕獲
  • 生活環境、農林水産業又は生態系に係る被害の防止のための捕獲

アライグマ、ハクビシン、タイワンリスなどの外来動物による被害への対応。 

お問い合わせ

環境保全課 動物保護管理担当
電話 0467-61-3389 (直通)

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