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更新日:2024年2月9日

飼い猫の不妊去勢手術の補助について

猫がみだりに繁殖して適正な飼養を受ける機会が与えられないまま、遺棄されることを防止するため、市民の飼い猫が不妊去勢手術を行った場合、その費用の一部を補助します。

令和5年度の申請受付は終了しました。

令和5年度飼い猫の不妊去勢手術(動物愛護推進事業)補助金交付申請の受付は令和6年2月9日で終了しました。

要件

  1. 市内に居住し住民基本台帳に登録されている者であること。
  2. 補助対象者が飼育する猫であること。
  3. 生後3ヶ月以上の猫であること。
  4. 湘南獣医師会会員もしくは鎌倉市内の動物病院で手術を行った猫であること。
  • 補助金の対象となる手術実施期間は毎年4月1日から翌年1月31日までです。
  • 鎌倉市の市税を滞納している方及び暴力団員等に該当する方は補助金交付対象外となります。

補助金額等

  1. 不妊去勢手術に要した費用額の20%に相当する額(100円未満の端数は切り捨て。)。ただし、オス2,500円メス4,000円を上限額とします。
  2. 一世帯あたり、1年度につき2匹を限度とします。

申請に必要な書類

  1. 動物愛護推進事業補助金交付申請書
  2. 動物病院が発行した手術費計算書

なお、補助金は、口座振込となりますので、申請者と口座名義は同一名で申請してください。

申請期間

不妊去勢手術実施日の翌日から起算して30日を経過する日又は手術実施日が属する年度の2月10日のいずれか早い日(その日が閉庁日に当たる場合はその前開庁日)までに、環境保全課で手続きをしてください。不妊去勢手術を湘南獣医師会会員の動物病院で行った場合は、不妊去勢手術を行った動物病院で手続きをしてください。

お問い合わせ

所属課室:環境部環境保全課動物保護管理担当

鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階

電話番号:0467-61-3454

メール:bika@city.kamakura.kanagawa.jp

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