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更新日:2024年2月8日

鳥獣の捕獲等許可申請について

国内の野生鳥獣は、「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」(以下「鳥獣保護管理法」と言います。)により、捕獲等(殺傷や卵の採取も含みます。)は禁止されています。以下の目的に該当し捕獲等を行う場合は、許可を受ける必要があります。

  • 学術研究の目的
  • 傷病により保護を要する鳥獣の保護
  • 生活環境、農林水産業又は生態系に係る被害の防止

また、本市は市域全てが鳥獣保護管理法により神奈川県知事が定めた「鳥獣保護区」に指定されているため、狩猟による鳥獣の捕獲はできません

市が捕獲を許可する鳥獣

【鳥類】

ゴイサギ、マガモ、カルガモ、コガモ、ヨシガモ、ヒドリガモ、オナガガモ、ハシビロガモ、ホシハジロ、キンクロハジロ、スズガモ、クロガモ、キジ、コジュケイ、バン、キジバト、ヒヨドリ、スズメ、ムクドリ、ミヤマガラス、ハシボソガラス、ハシブトガラス、ドバト、ウソ、オナガ

【獣類】

タヌキ、ノイヌ、ノネコ、テン(亜種ツシマテンを除く)、シベリアイタチ、ミンク、アナグマ、アライグマ、ハクビシン、イノシシ、タイワンリス、シマリス、ヌートリア、ノウサギ

(注1)愛玩のための飼養を目的とする捕獲は、原則として許可しません。(神奈川県下において同一の扱いです。)

(注2)上記鳥獣以外の鳥獣の捕獲を実施する場合は、神奈川県横須賀三浦地域県政総合センターみどり課( 外部サイトへリンク )(046-823-0210(代表))へご相談ください。

有害鳥獣捕獲の流れ

鳥獣の捕獲等(鳥類の卵の採取等)許可申請書・従事者証交付申請書等を環境保全課動物保護管理担当に提出

許可基準に基づき申請内容を審査※概ね7日間程度を要します

捕獲許可証を郵送

捕獲を実施

許可期間満了後30日以内に捕獲実績を記入した捕獲許可証を市に返納(2人以上で共同捕獲を実施した場合は「有害鳥獣捕獲等実績報告書(エクセル:13KB)」を添付)

提出書類

  1. 鳥獣の捕獲等(鳥類の卵の採取等)許可申請書・従事者証交付申請書(PDF:128KB)
  2. 捕獲方法がわかる図面(捕獲檻の写真、図面など):自己所有の箱わなを使用する場合、くくりわな等法定猟具を使用する場合など
  3. 有害鳥獣捕獲等依頼書(PDF:82KB):建物等の所有者、管理者以外の者が捕獲等を行う場合
  4. 鳥獣捕獲等に係る実施者名簿(エクセル:20KB):申請者以外に捕獲等を実施する者が3名以上いる場合

その他書類が必要となる場合がありますので、事前に環境保全課に御連絡ください。

申請書等ダウンロード

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鎌倉市ホームページについて

お問い合わせ

所属課室:環境部環境保全課動物保護管理担当

鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階

電話番号:0467-61-3389

メール:bika@city.kamakura.kanagawa.jp

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