更新日:2010年12月9日
狂犬病予防注射
狂犬病予防法により、飼い主は、毎年4月1日から6月30日までの間に狂犬病予防注射を受けさせなければなりません。
狂犬病予防注射には、市が市内各所で実施する集合注射と動物病院で受ける個別注射の2種類があります。
集合注射については、「狂犬病予防集合注射」の項をご覧ください。
- 動物病院での予防注射は、かかる費用が病院により異なりますので、受けようとする病院へ問い合わせてください。
- 動物病院での予防注射を受けた場合、その病院で発行される「狂犬病予防注射済証」を後日、環境保全課へ提出して、「狂犬病予防注射済票」の交付を受けてください。
注射済票は、鑑札と同様に、常に犬につけておいてください。また死亡した際には、市へ返却していただきますので、紛失しないようご注意ください。
- 狂犬病予防注射済票の交付手数料 550円
- 狂犬病予防注射済票を紛失した場合、再交付の手続きをお願いします。再交付手数料は340円です。
- 病気・老齢等により、注射ができそうもないと思われる場合は、動物病院で相談し、「狂犬病予防注射猶予証明書」を環境保全課へ提出してください。猶予期間中は、予防注射が免除されます。
- 注射を受けるときは、注射費用と市から送付された通知ハガキ及び愛犬手帳を持参してください。